「暇空茜」こと水原清晃および大勢の支持者(いわゆる「暇アノン」)による権利侵害は、
・権利侵害に至るまでに汲むべき理由(たとえば「堀口英利にいじめられた過去がある」とか)が1つも存在しない
・大勢による権利侵害であり、多大な損害を不可逆的に発生させた
・権利侵害および損害は現在も継続的に発生しており、被害者個人どころか加害者個人にすら回復できない
といった経緯から、極めて悪質と断ぜざるを得ません。
しかし、このような権利侵害および損害を被害者が我慢ないし甘受しなければならないのは極めて理不尽であり、正義に反することは、誰の目にも明らかです。いままで連綿と紡がれてきた裁判例に頼ることしかできない司法による解決には限界があり、政治の責任として、立法措置による救済を図る必要があります。
具体的には、
・虚偽情報による名誉毀損については、(1)当初の誹謗中傷を目にしたのと同じ人たちに、(2)当初の誹謗中傷と同じくらいの信憑性をもって、(3)当初の誹謗中傷と同じ回数ないし頻度で、謝罪や訂正を届けられる名誉回復の手段(民法723条の名誉回復措置について、もっと具体的に踏み込んだ規定)
・真実による名誉毀損およびプライバシー侵害については、訂正が不可能ながら、場合によっては「真実だからこそ削除や差止めの必要性が高い」のだから、削除や差止めといった措置を迅速に講じられる手続(具体的には、発信者情報の開示と同じく「非訟事件」を想定)の創設
・死亡慰謝料すら大して高くない現状では、名誉毀損やプライバシー侵害といった人格権侵害について高額の慰謝料を認める合理性や公平性が乏しく、そもそも「慰謝料」全体の相場の向上
・損害賠償や名誉回復といった被害者を救済する主体を個々の加害者とし続ける限り、被害者は個々の発信者情報を開示して加害者の特定を図り、また個別に提訴する必要に追われる(=あまりにも被害者の負担が大きすぎる)ため、ある程度の規模を超える権利侵害(いわゆる「ネットリンチ」)については、「大勢で権利侵害に加わった、または見過ごした社会全体の責任」として、国家による給付金や支援金のほか、メディアないしプロバイダによる名誉回復を被害者が求められる取組み
・権利侵害の被害者に対する雇用や就学や人間関係における不利益を禁じることで、被害者が人生を壊されずに済んだり、被害者の進学や就職、キャリア形成や地位向上を図る「エンパワーメント」または「アファーマティブ・アクション」のような取り組みを講じることで被害者が「壊された人生」を回復したりと、被害者の「人生を守る」ための措置および取組み
・これらの救済を「被害者に同情ないし共感する市民による連帯や協力」や「事態に興味関心を抱いたメディアの取材や発信」といった任意の措置ではなく、きちんと「被害者の権利」として位置づける(さもないと、救済を得ようと権利を声高に主張したり、きちんと戦ったりする被害者ほど同情や共感を生まずに孤立し、却って救済を得られないに陥りかねない)
くらい思い切った「被害者本位」の対応が必要です。
Webにおける権利侵害(とりわけ規模の大きな「「ネットリンチ」)は、このままだと表現の自由や通信の秘密を後退させたり、国家による規制を強めたりする格好の口実になりかねません。きちんと表現の自由や通信の秘密といった公益を維持するには(まして、これらの公益を理由に、情報流通プラットフォーム対処法(旧: プロバイダ責任制限法)の要件事実として被害者の発信者情報開示請求権を制限するのであれば)、「表現の自由や通信の秘密といった公益を守る必要経費」として、被害者の救済や権利回復を図らなければならないはずです。
まして、社会が実行に関与しない犯罪行為であっても「犯罪被害者給付金」が存在するのですから、大勢による権利侵害であり、自ずと「社会による加害」としての性質のあるネットリンチに、被害者を救済する給付金ないし支援金が必要であることは明白です。さもなければ、「表現の自由や通信の秘密なんて、やめちまえ」となりかねません。