学歴詐称の田久保市長 百条委員会への出頭も証言も拒否 チラ見せ“卒業証書”の提出拒否に続き百条委への出席も拒む 議長は怒り「無責任な主張。真摯な態度ではない。不誠実」 市長は直後に退庁
(3)卒業証書とされている書類(2)について 上記1と同様の理由により、証言を拒絶する正当な理由があるものと考えます。 (4)除籍となった事実(3)について 東洋大学に4年間在籍した後、「卒業」ではなく「除籍」と記録された理由については、大学に照会等しておりますが、今日現在除籍になったという事実以外に新たな事実関係を把握しておりません。また、推測に基づく回答は誤解を招く可能性があるため差し控えさせていただきます。なお、大学に4年間在籍した事実を証明する書類については、請求があれば別途提出いたします。 (5)出頭請求の妥当性について 地方自治法第100条の規定に基づき、証人から証言を求めることができる事項は、あらかじめ「出頭請求書」に明示された事項に限られます。しかしながら、本請求において求められている事項は、いずれも回答が事実上不可能な内容を含むものであり、不適切な請求であると考えます。
(6)私の大学時代の友人であるという匿名の者から議長宛てに卒業証書を偽造したとする文書が提出された件について 私の大学時代の友人であるという匿名の者から、議長宛てに、卒業証書を偽造した経緯について文書が提出され、100条委員会を構成する議員の間で閲覧されたと聞いております。 これについて、私自身、現段階では内容を確認できておりません。仮に、当事者が内容を知らない文書の存在を前提に100条委員会での質問が行われるとした場合、証言者の権利利益を軽視することがはなはだしく、到底受け入れられるものではありません。 100条は民事訴訟法の証人尋問の規程を準用しているところ、民事訴訟において、当事者が重要な証拠の内容を知らないまま、尋問を受けるということは、およそあり得ない話です。 この観点からも、出頭も拒否しうる正当な理由があると考えます。 (7)出頭日時の指定について 令和7年7月25日午前10時という出頭日時は、唐突かつ一方的な指定であり、代理人弁護士のスケジュール調整が困難な状況です。私には代理人弁護士を依頼する権利があり、その権利は尊重されるべきであると考えます。 3 結論 以上の理由により、地方自治法第100条第3項に定める「正当な理由」があるものと判断し、指定された日時・場所への出頭は拒否いたします。 敬具
テレビ静岡
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