ご質問ありがとうございます。もちろん検討の対象には入っています。特に、素性の明らかな相手で時効の起算が始まっていますから、早期に対応する必要があると認識しています。
8分
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堀口 英利 | Horiguchi, Hidetoshiさんの過去の回答
あります。たとえば中国だと発信者を特定する方法がありません。
英米法の国や地域だと、ディスカバリやNPOのような制度があるので、必ずしも泣き寝入りとは限りません。
9日意外かもしれませんが、あまり何も考えていません。結果的に「これ伏線として繋げられるな」という事象が多発しているだけです。
たとえば1年前に、赤木レイアや灰豚が大きく方針を転換するなんて、まして「暇空茜」こと水原清晃が私に対して「死んでいる」と連呼するなんて、いったい誰に予測できたでしょうか。
12日もちろん、警視庁の所轄警察署にも相談しています。警察署を通じて警視庁本部の生活安全総務課も検討したようですが、やはり被害者の居住地の条例での対応が基本になる、との回答でした。それに、そもそも、この条例の目的は「都民生活の平穏を保持すること」です。
14日投稿記事の件数ベースと事件の件数ベースにもよります。また、事務処理上の都合(別の事件に片寄せする他の事件で事件で発信者情報が開示されて目的を達成したとか諸々)で取り下げたケースを除くと、体感的には8割くらいじゃないですかね?
訴訟だと、まだ棄却や却下が一度もないので、10割と言っても差し支えないはずです。
14日