日本は「非実在」も児童ポル丿に含める「児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書」を2005年に批准してるのに、山田太郎はなぜ今になって新サイバー犯罪条約に騒いでるの? ああ選挙前だからか(直球)
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ゆっぴ3@トラック泊地
@yuppi231
分からないのが何故本邦創作を左右する様な条約の反対を山田議員一人におっかぶせようとするのだ?
其れこそ仲間募って超党派で挑むべき案件では無いのかの?
本気で創作を案じているならね?
すぎむら議員やくりした議員、他の党にもまだ居るはずだよ?
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「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」における児童ポルノの定義(2条(c))に非実在の児童のものは含まれません。
「現実の若しくは疑似の」とは「性的な行為」にかかる修飾句であり(英語では “real or simulated explicit sexual activities”)、児童の存在非存在とは無関係です。
mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tr…
ohchr.org/sites/default/…
また本議定書は「児童の権利に関する条約」に基づくものである旨を冒頭で述べており、同条約の1条では児童の定義について “human being” と実在の人間であることを明記しています。
jinken-kodomo.net/english/#:~:te…