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弁護士職務基本規定 (受任の際の説明等) 第二十九条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。 ですから、まともな弁護士ならば、判例の傾向と見通しは必ず伝えます。
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