#世田谷離婚講座問題
【日弁連決定書の内容】
○懲戒対象弁護士の発言は、品位を失うべき非行に該当
○弁護士職務基本規定第5(信義誠実)、14(違法行為の助長)、21条(正当な利益の実現)等に照らして不適切
『仮にDV被害者妻側に立ったとしても、財産隠匿行為指南は違法行為を助長する発言で、財産分与の適正な手続きを妨げるもの』
Quote
こうてつ
@kodomodaisuki00
【急報
世田谷離婚講座問題】

日弁連が、東京弁護士会の『講師を懲戒しない』という決定を取り消しました
応援してくださった離暮親の皆さまに感謝申し上げます。宜しければRTで拡散をお願いします。
自治体の皆様へ
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