Post

Conversation

離婚とは違いますが、「どっちが親としてふさわしいか」ですから、やはり一方に決めることが本来的に難しい、そして他方はどこまでいっても納得できない問題なのかと。 (なお、仮に共同親権になっても、どっちが監護権者にふさわしいかという形で、この難しい問題は残ると思います。)
Who can reply?
Accounts @asagaolaw follows or mentioned can reply