弁護士 岡田 晃朝@asagaolawFollowClick to Follow asagaolaw離婚とは違いますが、「どっちが親としてふさわしいか」ですから、やはり一方に決めることが本来的に難しい、そして他方はどこまでいっても納得できない問題なのかと。 (なお、仮に共同親権になっても、どっちが監護権者にふさわしいかという形で、この難しい問題は残ると思います。)Translate post8:43 AM · Jul 23, 2025·142 Views1Who can reply?Accounts @asagaolaw follows or mentioned can reply