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令和7年4月30日、五島市において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第1項に基づく住民監査請求が提出されました。この請求は、五島市長が関与したとされる特定の行政行為に関するもので、具体的には、グループホームA(以下「本施設」)における介護給付費の不適切な運用に関する疑義を指摘するものでした。住民監査請求の内容を精査した結果、請求の対象は市長が本施設に滞在した時間に限定されており、全体の請求を包含するものではないと判断され、一旦は否決されました。しかし、監査の過程で新たな事実が判明し、監査委員会は地方自治法第242条第5項に基づき、以下の監査結果及び意見を提出するに至りました。 監査は、地方自治法第242条第5項の規定に基づき、公正かつ客観的に実施されました。監査の過程において、山田洋子監査委員は、同法第199条の2の規定により、利益相反等の理由から監査手続きから除外されました。これにより、監査の透明性と公平性が確保され、残りの監査委員により慎重に事実確認が行われました。監査の対象は、住民監査請求で指摘された本施設の運営状況及び関連法令の遵守状況に焦点を当て、特に介護給付費の給付実績と施設の定員管理に関する資料を精査しました。 3. 監査の結果と判明した事実 監査の過程で、以下の事実証明書類に基づく疑義が確認されました 事実証明3(介護給付費給付実績明細書) 本施設の令和6年4月から同年8月までの利用者数が10名であると記載されていました 事実証明6(グループホームA運営規程) 本施設の定員は9名と規定されていることが確認されました。 これらの書類に基づき、長寿介護課に対し詳細な説明を求めたところ、以下の事実が判明しました 本施設は、令和6年3月1日付けの変更届出により、令和6年4月1日から入居定員を従来の18名から9名に変更していました。 しかし、令和6年4月から同年8月までの期間において、定員9名を超える10名の入居を受け入れていたことが確認されました。 この定員超過は、五島市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例(以下「条例」)第124条に違反する行為です。同条では、「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。 ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。」と規定されています。監査委員会は、定員超過の背景に「災害その他のやむを得ない事情」が存在したかどうかを確認しましたが、そのような事情は一切確認できませんでした。 4. 監査委員会の意見 監査の結果を踏まえ、監査委員会は以下の意見を提出しました 1. 定員超過の防止 長寿介護課は、本施設を含む指定地域密着型サービス事業者が定員を超過して入居者を受け入れることのないよう、確認体制を一層強化する必要があります。 2. 是正措置の徹底 定員超過が判明した場合、速やかに是正措置を講じ、違反状態を解消するよう指導を徹底する必要があります。 3. 法令遵守の徹底 介護保険法及び関連法令に基づく運営指導を強化し、事業者が適正な運営を行うよう継続的な監督を行うべきです。 これらの意見は、本施設の運営における法令違反を是正し、市民の信頼を確保するための具体的な提言として、長寿介護課及び関係部署に求められました。 5. 五島市の対応 監査委員会の意見を受け、五島市は市長に対し、本施設の定員超過による不正を是正するよう正式に意見を提出しました。具体的には、定員超過により本施設が不正に取得した介護給付費について、返還を求める請求を行いました。この請求に対し、本施設は不正に得た金員の返還を約束し、現在、返還手続きが進行中です。 市は、今回の事案を教訓とし、今後同様の違反が発生しないよう、運営指導の強化及び確認体制の確立に取り組む方針だと思科します。 6. 本件の意義と今後の展望 本住民監査請求は、市民の監視機能が行政の適正な運営を促す重要な役割を果たすことを示しています。監査委員会の指摘により、本施設の定員超過という法令違反が明らかになり、適切な是正措置が講じられることとなりました。これは、介護保険制度の適正な運用と、市民に対する公平なサービス提供を確保する上で極めて重要でした。 7. 不明点に関する問い合わせ 本件に関する詳細な情報や不明点がある場合、以下の窓口までお問い合わせください。市長及び関係部署が、誠意をもって対応いたします。 以上が事実です。貴殿が嫌う丸田元議員が提起した監査請求は上記のことから意義があったということです。 貴殿の全発言を全て精査しました。 発言,否定、誹謗中傷、おとしめされる前によくよく考えて発言されることをお勧めいたします。 なお,不明点があれば、市長にお問い合わせ下さい。