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Conversation

「権利侵害の明白性」は発信者情報開示請求が認められるための要件事実の1つだが(情報流通プラットフォーム対処法5条1項)、なぜ裁判所が権利侵害の明白性を「認定していない」と断言できるのだろうか。 法律上の要件を満たさない手続だったということ?
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gutiguti
@gutigut22830435
堀口英利さんからのワンクリ詐欺メール来てた 「東京地方裁判所は権利侵害の明白性を認定しています」って書いてあるけど、認定してねえわw だから「予定しています」じゃなくてさっさと行動しろ 後から取り下げも可能なんだから先に訴訟なり、告発なりしてから話をもってこい
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