今年5月末に大阪府羽曳野市で夜に道をふさぐようにロープを張り、自転車の男性を転倒させ負傷させたとして、傷害と往来妨害の罪で、23歳の男が起訴されました。

警察は男を殺人未遂と往来妨害の容疑で逮捕していましたが、殺人未遂から傷害に罪名が変更された形となりました。

大阪地検堺支部が7月23日、傷害と往来妨害の罪で起訴したのは、藤井寺市の松見優希被告(23)です。

松見被告は今年5月31日の夜、羽曳野市内で道をふさぐようにロープを張り渡し、自転車で通りかかった大学生の男性(20)を転倒させ、けがを負わせた罪に問われています。男性は頭を打つなどし、後頭部打撲擦過傷などのけがを負いました。

警察によりますと松見被告は、現場そばの駐車場の出入口に張られていた黄色と黒の「トラロープ」を、地面から70センチほどの高さに張り渡したとみられています。

近くの防犯カメラには、被害男性が自転車が転倒するのを見てから、松見被告が逃走する様子が映っていたということです。

警察の取り調べに対し、松見被告は「殺害するという認識はありませんでした」と殺人未遂の容疑を否認。往来妨害の容疑については黙秘していました。地検堺支部は、松見被告の認否を明らかにしていません。