Grok Conversation

衆議院 参議院両方で少数与党となった自民党が 総理大臣のみ交代することは制度上 可能か?
はい、制度上は可能です。日本の議院内閣制では、総理大臣の選出は衆議院と参議院の両院での指名選挙によって行われます(日本国憲法第67条)。自民党が衆議院・参議院の両方で少数与党(過半数を下回る議席)であっても、総理大臣の指名に必要なのは両院での最多得票であり、絶対過半数は要求されていません。したがって、以下のような場合に総理大臣のみを交代することは可能です:
  1. 衆議院での指名:衆議院で最多得票を得た候補者が総理大臣に指名されます。参議院の議決が異なる場合、両院協議会が開催されますが、まとまらない場合は衆議院の議決が優先されます(憲法第67条第2項)。自民党が少数与党でも、他の野党が分裂している場合や一部が支持に回れば、自民党の候補者が指名される可能性があります。
  2. 内閣総辞職後の交代:現職の総理大臣が辞任した場合、内閣は総辞職します(憲法第70条)。その後、新たな総理大臣を指名する選挙が行われ、自民党が新たな候補者を立てて指名を受けることができます。この際、少数与党であっても指名選挙で最多得票を得れば総理に選出可能です。
  3. 党首交代による総理交代:自民党内で党首(総裁)が交代し、その新総裁が総理大臣に指名されるケースも考えられます。これは自民党が政権を維持している限り、議会の議席状況が変わらなくても可能です。
ただし、以下の点に留意が必要です:
  • 政権の安定性:少数与党の場合、野党が結束して不信任案を提出したり、法案の採決で反対が多数を占めると、政権運営が不安定になります。総理交代だけでこの問題が解消するとは限りません。
  • 連立政権の可能性:自民党が少数与党の場合、安定した政権運営のために他党との連立や協力が必要になる場合があります。
結論として、制度上は自民党が少数与党でも総理大臣のみを交代することは可能ですが、実際の政権運営の安定性は議席状況や野党の動向に大きく左右されます。