プレカリアートユニオンは憲法と労働組合法に従って活動する正当な労働組合です
虚偽情報に対する事実に基づくご説明
プレカリアートユニオンに対する決議不存在確認訴訟について
2025年7月22日
プレカリアートユニオン
執行委員長 清水直子
1.
プレカリアートユニオンに対する総会決議不存在確認等請求訴訟は、大会決議の一部(2015年以降2022年までの執行委員長や役員を選任する決議の一部)について不存在確認を求める判断が確定しました(東京地方裁判所(令和6(2024)年2月28日)、東京高等裁判所(同年11月13日)、最高裁(令和7(2025)年7月2日))。当組合としては、この結果について、不当判断であって大変残念な結果であると受け止めておりますこと、しかしながら、不存在とされた決議については、後記臨時大会において追認決議を挙げておりますことをまずはご報告申し上げます。
2.
判決の効力は、訴訟当事者のみに及ぶもので、組合員や組合が交渉相手としてきたあるいは将来の使用者に及ぶものではありません。そして、元組合員の除名処分の効力に関連する一部の判断要素に触れて決議の不存在を確認するに過ぎないもので、元組合員は、除名処分の効力自体の判断を求めたものでもありません。裁判所は、プレカリアートユニオンの労働組合としての存立・存在や活動自体を否定したものではなく、プレカリアートユニオンは、憲法および労働組合法に基づいて、労働者の人権、雇用と生活の向上のために活動する権利が保障されることを否定するものではありません。
また、決議が不存在だとの判決が確定したことで、上記事件原告らやその関係者から、当労組の代表者が不在であるかのような喧伝がなされておりますが、現在の当労組の代表者は清水直子(関口直子)であることは裁判所も認めるところです。上記事件において、東京地方裁判所、東京高等裁判所、そして最高裁判所が下した判決・決定では、当労組の代表者は清水直子(関口直子)であると判決書・決定書に明記されております。
加えて、当労組は、令和6(2024)年5月26日、規約に基づいて臨時大会を開催し、執行委員長に清水直子(関口直子)を選任し、その他役員についても改めて選任したうえ、過去の当労組の全ての大会における決議、全ての執行委員会における決定を追認する決議もしております。したがいまして、今般確定した決議不存在の判決は、当労組の過去の活動について何らの影響も及ぼすものではありません。
3.
インターネット上、この判決をもとに、2015年9月19日以降の執行委員長の行為は無権代理行為であるなどとし、プレカリアートユニオンの労働組合としての存在や活動自体を否定すべきだとする言説が出回っていますが、そもそも、執行委員長の代理権限にかかわることが、当組合自体の存在および活動を否定すべき根拠となるものではありませんし、既に令和6(2024)年5月26日に規約に基づいて開催された臨時大会において、当労組における過去の大会決議を全て追認する決議を挙げていますので、「無権代理」そのものが事実無根です。繰り返しになりますが、判決の効力は訴えた元組合員との権利義務関係に限ってのことで、あたかも当労組の存在や活動そのものが裁判所によって認めれないとして、組合員に対する不利益や排除を正当化したり、団体交渉を拒否したり、過去の労働協約を否定するなどの行動は、憲法および労組法に違反する行為であって、プレカリアートユニオンは、このような行為を許さない決意でおります。
4.
上記のとおりですので、当労組は今後も労働組合として、不安定な労働や生活を強いられるプレカリアートの仲間の労働条件の維持・向上を実現するべく活動を行ってまいります。
今後ともご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
以上
【補足】
インターネット上の言説に対する批判と当組合の立場
2025年7月22日
1.
当労組に対する総会決議不存在確認等請求訴訟において、元組合員宮城史門ほか1名を当事者として、一部決議(時期を限定した役員体制を承認する決議に限る)を不存在とする判決が確定しました。この判決の効力は、訴訟当事者のみに及ぶもので、組合員や組合が交渉相手としてきたあるいは将来の使用者に及ぶものではありません。そして、元組合員の除名処分の効力に関連する一部の判断要素に触れて不存在確認を認めたに過ぎないもので、元組合員は、除名処分の効力自体の判断を求めたものでもありません。裁判所は、プレカリアートユニオンの労働組合としての存立・存在や活動自体を否定したものではなく、プレカリアートユニオンは、憲法および労働組合法に基づいて、労働者の人権、雇用と生活の向上のために活動する権利が保障されることを否定するものではありません。
2.
ところが、この訴訟の当事者である元組合員は、この判決をもとに、インターネットを利用して、平成27(2015)年9月19日以降の執行委員長の行為は無権代理行為であるなどとし、プレカリアートユニオンの労働組合としての存在や活動自体を否定すべきだと喧伝するに及んでいます。しかし、そもそも、執行委員長の代理権限にかかわることが、当組合自体の存在および活動を否定すべき根拠となるものではありませんし、既に令和6(2024)年5月26日に規約に基づいて開催された臨時大会において、当労組における過去の大会決議を全て追認する決議を挙げていますので、「無権代理」そのものが事実無根です。
3.
前述のとおり、裁判所が総会決議の一部が不存在であるといっても、訴えた元組合員との権利義務関係に限ってのことです。それを、あたかも当労組の存在や活動そのものが裁判所によって否定されたかのように喧伝する行為は断じて許されない憲法違反、労組法違反の行為です。当労組が組合費等を返還する義務もありませんし、過去の労使の話し合いによる解決をなかったことにして解決金などを元に戻す義務もありません。
プレカリアートユニオンは、組合員の総意と総力をもって取り組む過去から将来にかけての団結活動や団体交渉を否定するあらゆる行為を許しません。
4.
関係者の皆様におかれましては、上記の誤った情報が発信されておりますが、上記のとおりです。憲法と労働組合法に基づく正義は当組合にありますので、そのことについてご安心いただき、引き続きともに力を尽くしてくださいますようお願い申し上げます。
【労働相談は】
誰でも1人から加入できる労働組合
プレカリアートユニオン
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
ユニオン運動センター内
TEL03-6273-0699 FAX03-4335-0971
メール info@precariat-union.or.jp
ウェブサイト https://www.precariat-union.or.jp/
ブログ https://precariatunion.hateblo.jp/
Facebook https://www.facebook.com/precariat.union
twitter https://twitter.com/precariatunion
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCAwL8-THt4i8NI5u0y-0FuA/videos
LINE労働相談 https://page.line.me/340sctrx?openQrModal=true