Grok Conversation

内閣総理大臣だけが辞職して次の人に変わる&他の大臣はそのまま残る という事は今の制度でできますか?
はい、日本の現行制度では、内閣総理大臣だけが辞職し、他の国務大臣(閣僚)がそのまま留任することは可能です。ただし、いくつかの法的・実際的なポイントを考慮する必要があります。1. 内閣総理大臣の辞職と内閣の扱い
  • 日本国憲法の規定:日本国憲法第70条では、内閣総理大臣が欠けた場合や衆議院が解散された場合、内閣は総辞職しなければならないとされています(「内閣は、…総辞職をしなければならない」)。しかし、これは「内閣全体」が辞職するという意味であり、総理大臣個人が辞職する場合に必ずしもすべての閣僚が辞める必要はないと解釈されています。
  • 実際の運用:総理大臣が辞職した後、新たな総理大臣が指名され(憲法第67条)、その新総理が新たな内閣を組閣する際、前内閣の閣僚を再任することは可能です。これにより、総理大臣だけが交代し、他の閣僚が留任する形が実現できます。
2. 閣僚の再任の自由
  • 内閣総理大臣は、国務大臣の任命権を持っています(憲法第68条)。新総理は自由に閣僚を選ぶことができますが、前内閣の閣僚をそのまま再任することも法的には問題ありません。
  • 実際の例として、過去に総理大臣が交代した際(例:病気やスキャンダルによる辞任)、閣僚の多くが再任され、閣僚構成がほぼ変わらないケースが見られます(例:小泉純一郎から安倍晋三への交代時、2006年)。
3. 実務上のポイント
  • 内閣の連続性:内閣は総理大臣を中心に機能するため、総理が辞職しても、閣僚が再任されれば実質的に内閣の政策や運営に大きな変更がない場合があります。ただし、新総理が自身の政治的意向や派閥のバランスを考慮して、一部または全部の閣僚を交代させることも一般的です。
  • 政治的慣行:日本では、総理交代時に「新しい顔ぶれ」をアピールするために閣僚を一部変更することが多いですが、これは慣行であり、法的義務ではありません。
4. 現実的な制約
  • 総理大臣の辞職後、国会で新たな総理が指名されるまで時間がかかる場合、内閣全体が一時的に「職務執行内閣」として機能します。この期間中、閣僚は職務を続けますが、新総理が決まると改めて組閣が行われます。
  • 閣僚の留任は、新総理の意向や与党内の政治的合意に依存するため、すべての閣僚がそのまま残るケースはまれです。
結論現行制度では、内閣総理大臣だけが辞職し、他の閣僚がそのまま留任することは法的には可能です。ただし、新総理の意向や政治的状況により、閣僚の再任がどの程度実現するかはケースバイケースです。過去の例でも、総理交代時に閣僚の多くが再任されたケースは存在します。もし具体的な事例やさらに詳しい説明が必要であれば、教えてください!