第3条 内容証明郵便作成サービス(本サービス)
1 本サービスでは、法令に抵触する内容、公序良俗に反する内容、その他当事務所が不適切であると判断した内容を含む書面を作成することはできません。
2 本サービスの利用料金は、原則として当事務所が書類の作成に着手した時点で発生します。
3 本サービスの利用料金は、当事務所が内容証明郵便の作成業務に着手した時点以降は、原則として払い戻しすることができません。ただし、当事務所に重大な過失がある場合はこの限りではありません。
4 本サービスを利用して内容証明郵便を発送した日を起算して30日間に限り、作成した内容証明郵便に関するお問い合わせに無償でお答えします。
5 本サービスに関して、ご利用者様が被った損害について損害賠償の責任を当事務所が負う場合であっても、その賠償額は、ご利用者様が本サービスの利用のために支払った料金を上限とします。ただし、当該損害の発生が当事務所の故意または重大な過失によるものである場合を除きます。
6 ご依頼者様は、当事務所に対し、本サービスを利用するにあたって提供した個人情報の削除を求めることができます。ただし、法令に定めがある場合、法令に従います。
7 本サービスの料金体系は、大きく三段階に大別されますが、作成する書類の内容によって、基準額から変動することがあります。
8 本サービスの料金体系に定めのない行政書士業務が発生した場合、その金額は30分あたり税込5,500円を基準とします。