初回相談申込みフォーム (プレビュー)

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その他ご質問等あれば、LINEのトーク画面よりメッセージにてお問合せください。

内容証明郵便作成サービス利用規約


本利用規約は、当アカウントを介して発生するすべての取引に対して適用されます。

第1条(目的)
1 本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、リーリエ行政書士事務所(旧東京深川行政書士事務所、以下「当事務所」といいます。)が運営する内容証明郵便作成サービス(以下「本サービス」といいます。)及び事務所公式LINEアカウント(以下「当アカウント」といいます。)の利用条件や利用にあたっての注意事項等を定めるものです。
2 本サービスのご利用にあたっては、本規約のすべてに同意いただく必要があります。
3 本サービスを利用して発生した取引の契約の性質は、請負契約ではなく、委任契約、準委任契約とします。

第2条(公式LINE)
1 目的
⑴ 当事務所は、当事務所公式LINEアカウント(当アカウント)を運営しています。
⑵ 当アカウントは、ご相談のお申込みの受け付けや依頼者様とのご連絡、ならびに情報提供を目的とするものです。
2 定義
⑴ 「利用者」とは、当アカウントを利用するために、当アカウントをともだち登録したすべての方をいいます。
⑵ 「ブロック」とは、特定の利用者からのメッセージの送信や通話を受け付けなくすることをいいます。
⑶ 「無料相談」とは、依頼者が書類の作成を依頼するかどうかを決定するまでの対話をいい、当事務所が、「書類作成を開始します」と宣言する時点までの期間をいいます。
⑷ 「着手」とは、本サービスにおいて、担当者が書類の作成を開始することをいい、現実に書類原案の提示があることまでは要しません。
3 禁止事項
当アカウントの利用者は、以下に該当する又はその恐れのある行為をしてはなりません。
⑴ 特定の個人、企業、国、地域を誹謗中傷する行為
⑵ 他者の人権を侵害する恐れのある行為
⑶ 他者になりすますなど、虚偽や事実と異なる行為
⑷ 法律、法令等に違反している内容、または違反する恐れのある行為
⑸ その他、運用上、他人に不利益を与えるなど、当事務所が不適切と判断した内容
4 知的財産権
当事務所が提供している全ての情報(文章、写真、イラストなど)に関する権利は、原著作者(当事務所、株式会社マネクル、またはLINE株式会社のほか、上記サービスの機能実現に不可欠なシステムの著作権者)に帰属します。利用者は、著作権法上認められた場合を除き、許可なく無断で複製や転用することはできません。
5 免責事項
⑴ 友だち登録に関連して、利用者間、または利用者と第三者間のトラブル、損害、損失が発生した場合であっても、一切責任を負いません。
⑵ 当事務所は個別のご相談内容・ご依頼内容を除き、当アカウントに関連する事項に起因または関連して生じた損害、損失について、いかなる場合でも一切の責任を負いません。
⑶ 当事務所は、予告なく運用方針の変更や運用方法の見直しや当アカウントの運用を中止する場合があります。
6 LINE公式アカウント運営者名称
リーリエ行政書士事務所

第3条 内容証明郵便作成サービス(本サービス)
1 本サービスでは、法令に抵触する内容、公序良俗に反する内容、その他当事務所が不適切であると判断した内容を含む書面を作成することはできません。
2 本サービスの利用料金は、原則として当事務所が書類の作成に着手した時点で発生します。
3 本サービスの利用料金は、当事務所が内容証明郵便の作成業務に着手した時点以降は、原則として払い戻しすることができません。ただし、当事務所に重大な過失がある場合はこの限りではありません。
4 本サービスを利用して内容証明郵便を発送した日を起算して30日間に限り、作成した内容証明郵便に関するお問い合わせに無償でお答えします。
5 本サービスに関して、ご利用者様が被った損害について損害賠償の責任を当事務所が負う場合であっても、その賠償額は、ご利用者様が本サービスの利用のために支払った料金を上限とします。ただし、当該損害の発生が当事務所の故意または重大な過失によるものである場合を除きます。
6 ご依頼者様は、当事務所に対し、本サービスを利用するにあたって提供した個人情報の削除を求めることができます。ただし、法令に定めがある場合、法令に従います。
7 本サービスの料金体系は、大きく三段階に大別されますが、作成する書類の内容によって、基準額から変動することがあります。
8 本サービスの料金体系に定めのない行政書士業務が発生した場合、その金額は30分あたり税込5,500円を基準とします。

第4条 サービスの不正利用
1 当事務所が本サービスに関する業務を誠実に履行したにもかかわらず、当事務所が個別に定めるサービス利用料金の支払期日に支払いがなく、連絡も取れないと判断した場合、当事務所は、ご依頼者様に支払いの依頼を求める書面を内容証明郵便と普通郵便にて送付いたします。
2 当事務所が前項に定める手続を行った場合、サービス利用料金に、督促に要した実費相当額として、9,900円が発生します。督促に要した実費相当額は、配達証明付内容証明郵便作成・送付費用、その他事務手数料等を含めた金額をその根拠とします。
3 本規約に定める違約金は、当事務所が内容証明郵便による督促を行ってもなお支払いに関する誠実な対応がなく、さらにサービス利用料金の支払いが期待できないと客観的に判断される極めて限定的な場合に、違約金が発生するものとします。違約金の額は、当初の請求金額(消費税と実費相当額を含み、督促費用および遅延損害金は含まない)と同額とします。
4 ご依頼者様が、本サービスの利用料金その他本規約に基づく金銭債務について、支払期日までにその支払いをしない場合、ご依頼者様は、支払期日の翌日から支払い済みまで、年14.6%の割合による遅延損害金を当事務所に支払うものとします。
5 ご依頼者様が消費者契約法に定める「消費者」に該当する場合、本規約に定める違約金が5万円を超えた場合、違約金額は5万円とします。ご利用者様が法人または個人事業主の場合には、消費者契約法による規制は適用されません。

第5条 準拠法・合意管轄
本規約に定めのない事項については、日本国の民法その他の法令に従うものとし、本サービスまたは本規約に関連して当事務所と利用者との間で紛争が生じた場合には、日本の民事訴訟法その他の関係法令に基づき、誠実に協議するものとします。協議によっても解決しない場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

その他

*担当者が書類作成着手後は、キャンセル等ができません。
*事務所名称変更に伴い、2024年3月以降、随時ホームページ上の表記及び公式LINEアカウント内の表記を更新しております。一部、事務所移転や過去に在籍していたスタッフの情報が表示される場合がありますが、随時修正をしております。ご不明点は担当者にお問い合わせください。
*案件の内容や、業務の処理状況によっては、別の法律事務所や行政書士に引き継ぎさせていただくことがございます。

お知らせ
2025年7月10日掲載 
8月1日から、利用規約の一部を変更します。
・運用上使用しない条項を削除し、条文番号を変更しました。

2025年8月1日 第6版 お客様とご連絡が取れない場合の運用方法に関する記述を一部変更
2025年7月1日 第5版 合意管轄条項の一部表記変更を変更、お客様とご連絡が取れない場合の運用方法を明確化。その他、7月5日に軽微な改定を1回
2025年6月1日 第4版 その他、6月5日、6月12日に軽微な改定を各1回
2025年1月1日 第3版
2024年4月1日 第2版
本規約は2024年1月1日に発効しました。