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② 貴殿が丸田氏に相当の私恨を持ち合わせていること、また,貴殿のアカウント内のポスト内容、丸田氏の議員生活中の言動調査した結果、一つの事案が浮かび上がりました。 誰が、という特定はしませんが、本会は、G市議会議員宛の書面を所持しています。さらに、丸田氏が議員だった当時、貴殿は丸田氏の議会質問が名誉毀損だと告訴した議会映像録画、そして、丸田氏を名誉毀損で告訴された事実、丸田氏の記者会見録画も確認しました。 本事案は結果は不起訴だったことも認知しています。 以上のことから、五島市議会議員に発した書面と議会録画を元に中立の立場で検証を行います。 まず改めて、書面を拝読し、丸田敬章元議員の一般質問および五島市議会の対応に対するご意見について、以下に本会の見解を述べさせていただきます。 書面記載のご主張、特に「丸田元議員の質問が名誉毀損に該当する」「夫が職務怠慢と誤解された」等の点について、公共の利害に基づく事実と真実性の証明が可能な範囲で検証します。 1. 丸田元議員の議会質問の目的と公共の利害 丸田元議員の一般質問がK氏を職務怠慢と誤解させるものであり、名誉毀損に該当すると主張されます。 しかし、丸田元議員の質問は、K小中学校の校医不在問題や地域医療の課題について、G市教育委員会および関連機関の対応を検証し、市民の信頼と行政の透明性を確保することを目的としたものです。 これは、地方自治法第100条に基づく議会の監視機能および議員の職務として、公共の利害に関わる正当な行為です。 書面では、K氏が校医を引き受けていない理由として、3年前のK小中学校の校長による暴行事件と教育委員会の不適切な対応を挙げ、校医契約の任意性を強調されます。しかし、丸田元議員の質問は、校医不在が地域の子供たちの健康管理に与える影響や、教育委員会の対応の妥当性を問うものであり、個人の職務怠慢を直接的に非難するものではありません。議会質問は、市民の代表として行政の責任を明らかにし、改善を促すためのものであり、貴殿の主張する「名誉毀損」に該当する意図や内容は含まれていないと考えます。 2. 暴行事件に関する事実関係と教育委員会の対応 3年前のK小中学校における校長の暴行事件について詳細を述べ、教育委員会が適切な処分を行わず、被害生徒や保護者への対応が不十分であったと批判されます。この事件は、確かに学校運営や教育委員会の信頼性に関わる重大な問題であり、丸田元議員が議会で取り上げることは、市民の知る権利に応え、行政の透明性を高めるために必要な行為です。 書面では、校長が暴行を認め、謝罪したものの処分が不十分であったとされますが、丸田元議員の質問は、教育委員会がこのような問題に対し、どのように対処し、再発防止策を講じたかを検証する目的でした。 校医不在の理由として貴殿が挙げた暴行事件は、校医契約の任意性とは別に、教育委員会の管理責任や学校運営の課題を浮き彫りにするものです。丸田元議員がこの問題に触れたことは、個人の名誉を傷つける意図ではなく、公共の利益に基づく議会の責務を果たすための正当な質問であったと考えます。 3. 名誉毀損および個人情報漏洩の主張について 丸田元議員が議会質問やブログでK氏の名前を挙げたことが名誉毀損に該当し、Facebookの投稿を引用したことが個人情報漏洩に当たると主張されます。 しかし、以下の点から、これらの主張には誤解があると考えます。 名誉毀損について 名誉毀損が成立するには、事実の摘示または意見の表明が社会的評価を下げるものであり、かつ公共の利害に関わらない場合や真実性の証明ができない場合に限られます(刑法第230条)。丸田元議員の質問は、公共の利害に関わる校医不在問題を扱い、事実に基づく議論を目的としており、K氏個人を不当に中傷する意図は認められません。 また、書面で「職務怠慢と誤解された」と主張される点についても、議会質問が具体的にそのような表現を用いた証拠が示されていないため、名誉毀損の要件を満たさないと考えます。 なお、丸田元議員は名誉毀損で告訴され、不起訴となった事実も、この点での法的な問題がないことを裏付けます。 個人情報漏洩について 書面にはFacebook投稿が「友達限定」の設定であると述べられていますが、丸田元議員が引用した内容が非公開情報である場合であっても、議会質問の文脈で必要不可欠な範囲で使用された場合は、個人情報保護法違反には該当しません。 議員が公開の場で情報を扱う際は、公共の利益とのバランスが考慮されます。 具体的にどの投稿がどのように使用されたかを提示いただければ、その点について検証可能です。