パワハラ自殺「予見できたはず」 元上司に賠償の5割の約5500万円支払い命じる
17日の判決で、熊本地裁は「パワハラによって自殺することは予見できたはず」としました。
一方で「消防組合は元上司に注意や指導、研修など適切な処置を行っておらず、5割の限度で求償権の行使ができるにとどまる」として、元上司に対し約5500万円の支払いを命じました。
最終更新日:2025年7月18日 12:47
17日の判決で、熊本地裁は「パワハラによって自殺することは予見できたはず」としました。
一方で「消防組合は元上司に注意や指導、研修など適切な処置を行っておらず、5割の限度で求償権の行使ができるにとどまる」として、元上司に対し約5500万円の支払いを命じました。