KJ_OKMR

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KJ_OKMR
@OKMRKJ
Professor of Law (Intellectual Property Law & In-House Legal Practice), Keio Univ. Law School, Japan:アイコンはHMDを装着しているところの第3バージョン。パススルー機能のおかげで自撮りも楽々。
digital-law.infoJoined November 2011

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すごいぞ。インドのみんな、日本の関係者!!! 今の時代、コンテンツについては、良貨が悪貨を駆逐する、なんだよね。 出し惜しみではなく、積極的に広げて、どんどん活用しないと。
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ITmedia NEWS
@itmedia_news
「海賊版防ぐためにも『天気の子』正規上映を」 インドで5万人がネット署名、新海誠監督に届く 10月劇場公開へ itmedia.co.jp/news/articles/
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Bさんが昨日公表した作品が、Aさんの作品に似ている。著作権侵害だと思う!  ↓ 著作権侵害が成立するためには、似ているだけではだめで、依拠している必要があります。  ↓ Bさんは、Xで、Aさんのその作品を見た(聞いた)と過去にポストしてました。スクショもあります。  ↓
私なりに、著作権の歴史を整理すると・・・ 著作権が、複製禁止権として登場したのはなぜか?  ↓ 無断出版を禁止するため  ↓ つまり、複製そのものが問題なのではなくて、複製の後にそれが市場に出され、流通することこそが問題  ↓ 複製の禁止は、手段であって目的ではない  ↓
よく分からないなあ。(ここ10日ほど、アメリカのデジタルレプリカの権利を調べるのに精根尽き果ててたので)私が何か見落としているのかもしれないけど・・・
文化庁が公開している「AIと著作権に関する考え方について」で述べられている考え方を前提にすると・・・ ①YがAIを用いて生成した表現が、自分(X)の著作物に似ている ②似ているのが、アイデアのレベル(抽象的には、画風や作風)ではなくて、具体的な表現のレベル(抽象的には、絵柄や文体)である
授業で使っていた、著作(財産)権の侵害を判断するざっくりしたフローチャートを改良してみた (なお、このチャートで非侵害となる場合でも、みなし侵害規定に該当すれば、侵害となるので要注意)
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普段は教員として大学生の実態をみているが、大学生の息子の親としての視点でいうと、今の大学生は、私の学生時代とは違って忙しい。出席は厳格に求められる、小テストや課題など、定期試験以外のタスクも多い。 うん十年前の自分の経験に照らして大学はレジャーランドと言う中年は反省して欲しい。
著作権者は、著作物の全てを絶対的にコントロールできるという極端な理解が広がってしまったのは、著作権の解説として、べからず集的な説明(例:○○したら著作権侵害)を中心にしてしまったことがあるのかなと省みる。
なんというか、エコーチェンバーで感覚麻痺しているのかもだけど・・・
AI生成物について「著作権上問題がある」との指摘が外部からあった場合、企業内法務として法的アクションを検討する上では「具体的に、既存のどの著作物とどのように似ているのでしょうか?」を聞くことは重要だと思う。迅速な対応のためにも必要だし、類似性を検討する上でも有益。
著作権法は、思想感情の創作的表現を保護する。表現の美醜や巧拙、どのような手段で作成されたかは関係がない。 美醜や巧拙、手段を問わず保護するところに、著作権法の意義がある。 美しいものだけ、巧みなものだけ、ハンドメイドだけを保護する法律ではない。 それらは文化財保護法の領分だろう
Stable Diffusionに関する集団訴訟について、被告による請求却下の申立に対する裁判所の決定内容(著作権部分)をスライド2枚にまとめてみた。 Stability
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端的に言うと、当事者でもないのに、他人の作品についてAI製じゃないかと指摘するのは、それ自体は自由だけど、間違ってた場合応分の法的責任をとるべきだと思う。 対象になった企業は臆することなく白黒はっきりさせるべきだろう。
「法的にはOKでも、倫理的にOKとは限らない」というのは、必ずしも間違っていないのだけど、問題はそういう話になる場合の「倫理」は、大抵の場合、人倫(全ての人に普遍的に適用される倫理の意味で使ってる)を意味しているのではなくて、ある部分的な社会や集団に当てはまる倫理を指していること。
× 著作権は、著作物のあらゆる利用を、権利者が完全にコントロールできる権利である 〇 著作権は、著作物の一定の範囲での利用を、権利者がコントロールできる権利でしかない
著作権法が素晴らしいのは、コンテンツの質的な評価を論じないところ。 創作的な表現であることが求められるだけ。 芸術的かどうかは、著作権法の世界と無関係。
一般論としてだけど、過去の検査不正事案を見ていると、法規よりも厳しい社内基準というのはくせ者で、社内基準不合格・法規合格は、本来なら不合格やり直しとすべき(それが社内基準の存在意義)なのに、納期その他のプレッシャーがある場合に、合格とする(しかも社内基準合格と記録を書き換える)的
講演の準備で、中国のAIによるウルトラマン画像生成事件の判決のポイントまとめてみた。
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著作権法のすごいところは、芸術分野に関わる法律なのに、侵害判断に芸術術性を一切持ち出さないところ。 日本でも、アメリカでも、これはゴールデンルール。
著作権で保護されるためには・・・ × 創作に当たって、作者が努力や苦労して表現したか否かが鍵となる。よって、努力や苦労が認められない表現は保護されない。 〇 創作に当たって、作者が個性を発揮して表現したか否かが鍵となる。よって、ありふれた表現・ありがちな表現は保護されない。
前にもつぶやいたけど、法律の解釈するときは、法律は、日本語では書かれているけど、実際は法律用語という日本語に似た別の言語で書かれているぐらいのつもりで慎重に臨んだ方が良いと思う。例えば、各単語も、辞書的な意味で良いときもあれば、判例とか学説とかを踏まえた別の意味のときもある。
日本の法律関係者で紹介してる人少なそうなので・・・ Take it down法が米国議会両院を通過、間もなく大統領が署名する予定 性的な映像(ディープフェイクなども含む)が、本人の同意なく、オンラインプラットホームに公開された場合、本人から申出があれば、プラットホームに削除義務を課すもの
著作権法は「表現を保護するがアイデアは保護しない」し、「創作的な表現でなければ保護しない」 つまり、著作権法は、同じアイデアが様々に表現されることを促進しているのであり、それは、表現の豊富化をもたらし、結果、文化の発展という著作権法の究極目的に合致する。
見落としてた。文化庁の「AIと著作権Ⅱ」のセミナー資料見ると、生成段階の依拠性の問題、文化庁見解も私見と同じ2段の依拠だった。
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リリースには著作権の文字はなく、特許権侵害だけに言及してる。 なので、登場するモンスターの見た目が似てる似てないの訴訟ではなくて、多分、ゲームシステム面について任天堂が有する特許権を侵害してるとの訴訟なんじゃないかな。
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AUTOMATON(オートマトン)
@AUTOMATONJapan
【ニュース】任天堂と株式会社ポケモン、ポケットペアを提訴。『パルワールド』の特許侵害で automaton-media.com/articles/newsj
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画風だから著作権で保護されないのではなくて、画風は(普通)アイデアだから著作権で保護されないということ。逆に、画風と言ってても表現と評価されたら著作権でほごされる。 そういう意味では、作品中のどこが画風かを議論する意味はあんまりなくて、ストレートにアイデアか表現かを議論すべき。
著作権者であっても、自身の著作物の他人による利用が侵害にあたると決めることはできない。それができるのは裁判所だけ。 一方で、著作権者は、自身の著作物の他人による利用を非侵害と決めることができる。 この非対称性が実はなかなか理解されていない。
発明とかデザインとかコンテンツとかは、全部無体物であり、究極的には情報。その特徴は、発案者の頭脳から外に出た途端、拡散してしまい、独占できないこと。
時々、「生成AIは、生成した表現を享受させる目的があるので、非享受目的の場合のみが対象の30条の4は適用されないのでは?」と質問されることがあるんだけど、私は次のように答えている。
著作物を含む無体物は、公開してしまうと本来的に独占できない。ただ、それでは無体物の公開が避けられてしまい、社会的にマイナスなので、著作権を含む知的財産権を付与して、公開しても独占を認めることとした。逆に言えば、知的財産権が保障する無体物の独占は、限定的な範囲に限られる。
えーっと、誤解している人もいそうなので、この際言っとくと、日本で言う二次創作作品、アメリカではフェア・ユースにはまずなりません。 つまり、日本でもアメリカでも、著作権者が大目に見てくれるか否かが鍵。
えーっと、X見てると、機械学習と人間の学習の違いについて様々議論があって、勉強になるなあ、とは思うんですけど、素人質問で恐縮なんですが、著作権法に、機械学習とか学習とか出てくるんでしたっけ? 著作権法とは関係のない議論ということでよろしいでしょうか?
独自の見解に基づく法解釈により他者を著作権侵害者や盗作者と公然指摘するという個人の判断につき、無関係の第三者としては止めさせる途はないけれど、ただ、上記は法的責任を課される可能性が高い行為であり、それゆえ発信者情報の開示も認められやすく、匿名の盾は薄く脆いですよとつぶやいてみる
著作物を著作権で保護する<根本的な理由>を、例えば「努力して表現した」ことや「芸術的に価値のある」ことに求めると、権利制限規定どころか、著作権に存続期間があることも説明がつかなくなってしまうんだよね。
法律良く分からないままに、生兵法で、他人を法律違反と指摘するのは、それこそ法的リスクのある行為なので、少なくとも、よい子と、職場や家族に知られると困る大人は、真似しないように注意しましょうね。
学部の学生さんに授業の最終回にいつも話すのだけど、法学部で学んだ成果は、法律について細かな知識を知ってるとかではなくて、法律の趣旨とか基本概念とかを、読み取れる能力。 この能力がないままに法律解釈をしても、法学者や実務家が、評価することはないと思う。
えーっと 誤:自分の作品をネットで販売すれば、以降その作品は、30条の4によって無断で機械学習されることはなくなる 正:自分の作品を含む情報解析用データベースの著作物がネットで販売されている場合、以降そのデータベースは、30条の4によって無断で機械学習されなくなる
著作権法の世界では、既に指摘されてる方がいるんだけど、著作権教育=○○してはいけない(べからず集・ブラックリスト)教育になるのは問題なんだよね。 ○○してはいけないは、手段であって目的ではないんだけど、最初に、○○してはいけない教育を受けすと、それがすり込まれてしまうんだよね。
生成表現が類似してれば、今まで通り訴訟できますよ、現行法で対応できるはず、と言うのが「考え方について」の取りまとめ内容ですよ、とポストしたつもりなんだけどなあ。うーん。 生成表現の著作権侵害について、現行法に不備があるって話どこから出てくるんだろう。 書きぶり難しいなあ・・・
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「複製だから禁止される」ではなくて、「なぜ、複製が禁止されるのか」を考えることが重要だと思う。
著作権について、ネットでは、しばしば「親告罪だから・・・」などと言及されるけど、そろそろ止めた方が良い気がする 大体それが言及されるのは、民事(民間対民間)のトラブルの場面。民事では、親告罪かどうかは関係ない 名誉毀損も親告罪だけど、「親告罪だから・・・」なんて言わないでしょ?
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うーん、15日前と後で、著作権法的な状況は変わらなくて、その点で対策が必要と考える人にとっては、15日だから急に対策するということではない気がするんだけどね。 企業アカウントも言ってるらしいので、私が何か見落としてる、重要な著作権法的な問題があるのだろう、多分、きっと、うん・・・
ある法律について、最初に勉強するときは、自分の感覚(批判でも肯定でも)に近い法解釈からではなくて、通説的な解釈からスタートすることをお薦めします 最初に、自分の感覚に近い解釈を聞いてしまうと、一種の刷り込みが生じて、後で(それと異なる)通説的な解釈を受け入れるのが難しくなります
法律の専門家、それもAIと著作権の専門家が集まって、あんだけ喧々諤々で議論してできあがった「考え方について」なんだから、非専門家の方がひらめく「抜け」は、検討済でちゃんと答えが用意されていると、考えるのがまずは出発点だと思う。
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創作者の保護は、創作物の保護と創作の自由の保護の緊張関係の上に成り立ち、かつ、創作の自由の保護は、創作物の一定の利用を確保することで担保されている、という全部がガラス細工のような脆いバランスの上に成立していることへの共通認識が広がる必要があるんだと、個人的には思ってる。
生成AIと著作権については、①生成表現の著作物性、②機械学習と著作権の関係、③生成表現による著作権侵害、の3つをきっちり分けて議論しないといけない。文化庁の考え方も、「AIと著作権」も、専門的な分析は、いずれもこの分類。 この3つをまぜこぜにして、「生成AIは・・・」と言われても・・・
X見てると、ビックリするような著作権の解釈が一杯あるなあ。 著作権について何も知らないのも問題だけど、判例・通説と大きく乖離するような解釈をそれと知らずに身につけるのも、他人に対する不適切な権利主張を生んだり、不必要な利用萎縮を生んだりして、問題が多いと思う。
ずっと前から言ってるけど、生成AIの出力が、既存の著作物に似ている場合に、生成AIゆえに訴訟するのが難しいのは、その似ている著作物を、AIの操作者は一切知らないが、AIが学習対象としている場合だけ。
良く分からないけど、AI関連なんでもすぐに「パクリ」って言うのは止めた方が良いと思うよ。 法律家の端くれとしては、結構リスクあるんじゃないかな、と他人事ながらヒヤヒヤする。 蒸留についてはなおさら。 老婆心ですが・・・(>_<)
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(すごく閲覧されてるみたいなので、続けます・・・)  ↓ じゃあ、Bさんの別の作品はどうですか? この作品も、Aさんの作品に依拠しているし、類似もしていると思います!  ↓ 依拠はあるんですね。では、共通点・類似点はどこですか?  ↓ α・β・γ・δ・ε・ζ となりますね。  ↓