都内の名門進学校「非正規講師」コマ数14→4に“一方的”激減、収入は3分の1に…「生活維持が著しく困難となった」減額分の賃金支払い求め提訴
都内の名門進学校である「巣鴨中学校・巣鴨高等学校」を運営する学校法人巣鴨学園に非常勤講師として勤務する男性A氏(40代)が、担当する授業のコマ(1回の授業)数を学校側から一方的に減らされたとして、減額された分の賃金など計約530万円の支払いを学校側に求め7月17日、東京地裁に提訴した。 【地図】巣鴨学園は東大合格者を毎年輩出する名門中高一貫校だが… 提訴後、A氏と原告代理人の弁護士らが都内で会見を開き、正規職員と比べ不安定な“弱い立場”で働く非常勤職員の実情を訴えた。(ライター・榎園哲哉)
担当する授業数が14コマから4コマに激減
訴状によれば、A氏は、巣鴨学園による二度にわたる「賃金減額」の違法性を争っている。 第一に、A氏は2020、2021年度と連続して週14コマを担当していたが、2022年度に4コマへと一気に減らされたというもの。 給与はコマの単価(2022年度時点で1コマ・2万3800円)にコマ数をかけて計算(1か月=4週で計算)され、また賞与(夏季・冬季)もコマ数に連動して支給されるため、収入は大幅に減少。A氏の生活を直撃した。 コマ数を減らすことを求めた通知は2月末になされたが、その時期はすでに年度末終了の直前であったため、4コマに減らされた分を他校で補おうとしても他校の募集はすでに終了していた。そのため、2022年度は「全く学校(講師)とは関係のないところで働き、収入を補わざるをえなかった」(A氏)。 コマ数を減らされた理由について学校側に問うたが、具体的な説明はなく「(授業を担当する)同じ教科で正規職員が採用されたからではないか」とA氏は推測している。現に正規職員の退職により、2023年度からはA氏の担当は再び14コマに戻されている。
「無期転換ルール」行使後も減らされたコマ数
第二に、2024年度以降、14コマから12コマへと減らされたことに伴い、賃金が減額されたというもの。 2018年度からの勤務開始後、1年ごとに雇用契約を更新していたA氏は、労働契約法改正(2013年4月)に伴い導入された労働条件の「無期転換ルール(※)」にもとづき、2023年度に無期転換権を行使。2024年度以降は無期契約となった。 ※有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換される。 無期契約に転換された際の労働条件は、すでに締結している有期契約と同一になる(労働契約法18条1項)ため、A氏の場合、2023年度に担当した14コマが維持されなければならないはずだったが、2024年度以降は12コマに減らされた。 今回の訴訟では、この時に減らされた2コマの賃金減額分についても請求するという。 A氏はこうした学校側の対応について、弁護士と池袋労働基準監督署に相談。同署は今年5月、就業規則の届け出・周知義務違反など8項目にわたって学校側に是正勧告を行っている。