Post

Conversation

落選運動は私人ならOK? 👉議員がやると違法などという規定はありません。 「名前入りビラ配布」が文書図画にあたりアウト? 👉選挙運動と混同してますね。 他の候補の当選を目的としない限り、落選運動は公選法の対象外であり、問題ありません。 私を攻撃する意図は不明ですがデマはやめて下さい。
Quote
にのまえ
@ninomae0922
落選運動は私人ならOK。でも選挙が始まると「名前入りビラ配布」は文書図画にあたりアウト。 特に公人(現職議員)がやると“公選法143条違反”の可能性。 井上さくら議員の「ポカ双六」は黄信号じゃなく赤信号かも。