井上さくら(横浜市議・無所属)@sakuralineFollowClick to Follow sakuraline落選運動は私人ならOK? 議員がやると違法などという規定はありません。 「名前入りビラ配布」が文書図画にあたりアウト? 選挙運動と混同してますね。 他の候補の当選を目的としない限り、落選運動は公選法の対象外であり、問題ありません。 私を攻撃する意図は不明ですがデマはやめて下さい。Translate postQuoteにのまえ@ninomae0922·4h落選運動は私人ならOK。でも選挙が始まると「名前入りビラ配布」は文書図画にあたりアウト。 特に公人(現職議員)がやると“公選法143条違反”の可能性。 井上さくら議員の「ポカ双六」は黄信号じゃなく赤信号かも。8:34 PM · Jul 20, 2025·956 Views1719