参議院議員の任期と選挙
参議院議員の任期は6年で、3年ごとに議員の半数が改選されます。これは、議院の継続性を保つとともに国会の機能の空白化を防ぐことを目的としているからです。参議院は衆議院のように解散がないので規則正しく選挙が行われます。
定数は248
参議院議員の定数は248人で、うち148人が選挙区選出、100人が比例代表選出です。
参議院議員は3年ごとに議員の半数が改選されるため、改選数は248の半数となる124(選挙区74人、比例代表50人)となります。
今回2025年の参議院選挙では、東京選挙区は改選される議席数は6ですが、欠員1の非改選の選挙も同時に行われるため、計7人を選ぶことになり、今回の当選者は全国で125人となります。
参議院の定数は、2019年と2022年の選挙で、定数が6増えて248になりました。
1票の格差を是正するため、定数を埼玉選挙区で2、比例代表で4のあわせて6増やす法改正が行われました。
選挙区選挙
有権者は、選挙区と比例代表の2種類の投票を行います。
このうち選挙区選挙は、投票用紙に候補者の名前を書いて1票を投じます。
選挙区は、原則、都道府県を単位に設けられています。
しかし、1票の格差を是正するため、2016年の選挙から「鳥取と島根」「徳島と高知」をそれぞれ1つの選挙区とする「合区」が行われ、選挙区の数は45です。
比例代表選挙
比例代表は、投票用紙に政党・政治団体の名前か候補者の個人名、いずれかを書いて投票します。
改選される議席数は50です。
政党名と個人名の票の合計が各党の得票数となり、その得票数に応じて「※ドント式」と呼ばれる計算方法で議席が配分されます。
各党の獲得議席のなかで、どの候補者が当選するかは、原則として、個人名の票が多い順に決まります。(参議院選挙は、衆議院選挙と異なり比例代表の候補者の名簿に順位がつけられていない。非拘束名簿式と呼ばれる)
一方、2019年の選挙から候補者個人の得票に関係なく、あらかじめ政党・政治団体が決めた順位に従って優先的に当選者が決まる「特定枠」を設けることができるようになりました。
※ドント式
ドント式は、議席配分の計算方法で、各政党・政治団体が獲得した得票数を1から順に整数で割り、その答え(商)の大きい順に議席が配分されます。
例えば、6議席をめぐって3党で争う選挙で、A党が240票・B党が180票・C党が120票獲得した場合をみてみます。
まず各党の得票を、1、2、3と整数で割っていきます。
A党は、1で割ると240、2で割ると120、3で割ると80です。同じようにB党とC党についても割り算を行い、全体の答えの中で数が大きい順に1議席ずつ配分していきます。
この方法で6つの議席を配分すると、A党が3議席、B党が2議席、C党が1議席となります。
特定枠
2018年の公職選挙法の改正で、比例代表に「特定枠」という、あらかじめ政党・政治団体の決めた順位に従って当選者が決まる仕組みが導入されました。
参議院の比例代表は、各党が獲得した議席の枠の中で、名簿にある候補者が得た個人名票の多い順に当選する仕組み、いわゆる「非拘束名簿式」です。
特定枠は、この非拘束の候補者の名簿と切り離して、政党・政治団体が「優先的に当選人となるべき候補者」に順位をつけた名簿をつくります。特定枠の候補は、個人名の得票に関係なく、名簿の順に当選が決まります。
この特定枠を使うかどうか、また使う場合、何人に適用するかについては、各党が自由に決められます。
一方で、特定枠の候補は、選挙事務所を設けたり選挙カーを使ったりするなど個人としての選挙運動は認められていません。選挙の結果、特定枠の候補の名前が書かれた票は、政党の有効票となります。
合区(ごうく)
参議院の「選挙区」は長い間、都道府県を一つの単位として行われてきましたが、1票の格差を是正するため、2016年の選挙から「鳥取県と島根県」、「徳島県と高知県」が、それぞれ一つの選挙区となる、いわゆる「合区」がスタートしました。
改正公職選挙法
2025年3月に成立した改正公職選挙法では、選挙ポスターに、他人やほかの政党の名誉を傷つける内容や、商品広告やわいせつな画像などを記載することが禁止されました。
このうち、商品広告など営利目的でポスターを使用した場合は100万円以下の罰金が科されます。国政選挙で適用されるのは今回の参議院選挙が初めてです。