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【暴力団関係者よ聞け】 府の暴力団排除条例では、既存事務所は使用禁止命令の対象外。一方、寝屋川市はこの事態を想定し、“新たな機能”を追加した場合、市長が回復を命じ、従わない場合は既存事務所も併せ使用禁止を命ずる条例を整備済み。この機に暴力団事務所を追放する👍 www3.nhk.or.jp/kansai-news/20