そもそも女子枠は誰が何のために作ったか?
「女子枠は自分はやられても痛まない中高年男性が女性に良い顔をする為に若年男性に負担を押し付けてる」的な言説がインターネットでは主流になりつつあるが、それを訳知り顔で唱える人間は確で知ったかと断言出来る。これが間違いだと断言出来る理由は2点あり、1つは今の中高年男性も男性差別或は女性優遇を受けてきた世代であること。そしてもう1つは「女子枠を作っているのは女性」だからだ。まず前者から説明する。
大学の女子枠に先駆けて公務員の明示的女子枠…所謂「ポジティブアクション」は2003年に始まった。日本政府は国連が目標とした「女性リーダー30%」を2020年までに達成する為の措置として、優先的に女性を登用・出世していくことを推進するとした。これはまんま女子枠であり、現に内閣府の資料においてポジティブアクションの手法としてクオータ制(女子枠)が挙げられている。
ポジティブ・アクションには多様な手法があり、例えば、次のように分類できます。各団体、企業、大学、研究機関などの特性に応じて最も効果的なものを選択することが重要です。
(1)指導的地位に就く女性等の数値に関する枠などを設定する方式
クオータ制(性別を基準に一定の人数や比率を割り当てる手法)等
これが如何に当時の男性新卒を地獄に突き落としたか?は国家公務員採用試験の数字で1目瞭然だ。これに関してはなんと総務省が「ポジティブアクションで女性採用割合がこんなに増えました!」と成果としてグラフを作ってくれている。それを見る限りでは平成14年度→平成15年度において女性の合格者は減っているのに採用割合は増えており、尚且つ採用割合は平成15~平成16年が崖となっている。(特にⅠ種試験事務系区分は露骨過ぎるので注目して欲しい)
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/w5_h171012.pdf
因みに同資料には普通に「女性は優先採用します」と記載されている。
(1)採用の拡大
具体的数値を盛り込んだ採用目標の設定、官庁訪問時の女性面接官の積極的活用、選考採用及び任期付職員法等による採用においても女性を積極的に採用 等
面白いのは行政が普通に「女性は女性を贔屓する(女性面接官を増やしたら採用される女性が増える)」と認識している事だ。勿論この認識自体は間違っておらず、客観的研究でも女性は男性に比して自分の性別を愛し依怙贔屓したり、女性教師は不当に男子生徒の成績を低くつけることなどが判明している。
この時の新卒が22歳だと仮定して2025年現在は45歳ぐらいだろう。公務員においてはそこそこ出世し、尚且つ1番活動量が多くなる時期だ。この年代の男性は採用だけでなく出世においても「性別」という強烈なデバフを背負ってる。
この層の男性が女子枠を「女子枠は自分はやられても痛まない中高年男性が女性に良い顔をする為に若年男性に負担を押し付けてる」として進めるわけがない。動機としては「自分がやられたから若い男性にも同等以上の苦痛を与えようとしている」とした方がまだ自然だ。
そして肝心なのは、このような流れを作り進めているのは男性ではなく女性という事実だ。この公務員における女子枠を作ったのは第2次小泉内閣であり、それが男女共同参画会議で提言されたポジティブアクションを閣議決定して実施の流れになるのだが、そのポジティブアクションを提言したのは以下の方々である。
ご覧の通り女性が多い。またポジティブアクションを進める為の委員会が「チャレンジネットワーク検討委員会」であるが、その名簿は以下の通りだ。
これはそもそも「女性活躍推進と謳う以上は女性をメンバーやリーダーに据えないと格好がつかない」という事情もあるだろう。しかしそれを踏まえても尚、こうした流れは女性が主導していたと表現可能だ。次に具体的に大学に女子枠が設置されるまでの流れを簡単におさらいしよう。
日本の男女共同参画政策の萌芽は、国連が主導した世界的な女性の地位向上の動きと密接に連動している。1975年の第1回世界女性会議(メキシコシティ)を皮切りに、国際的な議論は活発化し、日本国内でもその影響は徐々に浸透していった 。決定的な転機となったのは、1985年の「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)」の批准である。この条約は、締約国に対して法的な差別だけでなく、事実上の差別を撤廃するためのあらゆる適切な措置をとることを義務付けており、日本の国内政策に大きな影響を与えた。特に重要なのが「性差別を撤廃する為の性差別は差別でない」とする第4条だ。
締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなつてはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。
こうして逆差別を行う為の錦の御旗のもと、1999年6月23日、「男女共同参画社会基本法」が公布・施行された。これはひたすら「男女は平等でなくてはならない」と連呼し、例の男女共同参画会議を「議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない」という条件のもとに内閣府に設置することを義務付けた。因みに予想はついていると思うが、2025年7月現在75回開かれた男女共同参画会議の中で、名前の通りに女性だけでなく男性に何かしよう・男性差別を撤廃しようみたいな文脈が議題にあがったことは皆無である。
この男女共同参画社会基本法は国、地方公共団体、そして国民それぞれの責務を明確に定めた 。特に国は基本理念にのっとり男女共同参画社会の形成を促進するための施策を「総合的に策定し、及び実施する責務」を課した。そして施策の中には、後に大学の女子枠を法的に支える…というか差別の言い訳として利用されることになる「積極的改善措置」が含まれていたのだ。
(国の債務)
第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
同法第2条第2号において、積極的改善措置は次のように定義されている。
積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう
この条文は日本の政策史において極めて重要な意味を持つ。それは形式的な機会の平等だけでは不10分であり、性別によって生じた不平等を解消するためには特定の性に対して機会を積極的に提供することが必要であり、かつ合法的であると国が認めたことを意味するからだ。この規定は1999年の法制定時点で、将来的に女子枠やポジティブアクションのような逆差別をやる為の法的根拠を意図的に埋め込んだものとしか解釈できない。
そしてこの法案を作ったのは女性達である。具体的には議員では堂本暁子と土井たか子、議員外では大沢真理(社会学者)、原ひろ子(文化人類学者)、岩男寿美子(社会心理学者)等が活躍した。昔から人文学者は社会が崩壊するような事しかしない。この男女共同参画社会基本法が如何に女性達中心になって作られたか?は堂本暁子氏を中心とするNHKのドキュメンタリーにまでなっている。
https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0001810346_00000
この措置の合憲性については、日本国憲法第14条が保障する「法の下の平等」との関係で議論がある。これについて日本政府は雑に言えば、憲法の平等原則は単なる形式的平等を保障するだけでなく、実質的な平等の実現を要請するものとされる。従って過去の差別?によって不利な立場に置かれている集団(女性)に対し、その格差を是正するために「必要な範囲内」でとられる特別措置は、逆差別にはあたらず、むしろ憲法の趣旨に合致する…らしい。これについてツッコミたいことは山程あるが、山程あるが故にツッコンでたら記事が止まってしまので次に進む事とする。
国の男女共同参画基本計画が定める大方針を高等教育の現場…大学に具体的に落とし込む役割を担ったのが文部科学省である。文部科学省の初期の取り組みは、女子を増やす云々よりも大学を男女共同参画の理念を普及させるための教育・研究の場と位置づけることに主眼が置かれていた。要はある種の洗脳措置であり、第1次男女共同参画基本計画(2000年)においては教員養成課程における人権教育の促進や、教職員の男女共同参画に関する理解の促進と称して「女性へ何かしろ」と徹底的に書かれ、男性は完全に透明化された。具体的には女性のみに関する言及は11もあるが、男性のみに対する言及はゼロである。以下、女性のみに関する言及を抜粋する。
高等教育機関における教育・研究活動において、ジェンダーに敏感な視点が組み込まれるよう努めるとともに、様々な学問分野への女性の参画を促進する。国立大学協会の男女共同参画に関するワーキング・グループが行った、国立大学における男女共同参画を推進するための提言等も踏まえ、学術・研究の分野における女性の参画の促進に努める
女性問題の解決に資する学級・講座等の開設、男女共同参画の意識を高める学習プログラムの開発等、男女共同参画に関する学習機会を提供する。その際、特に高齢期の男女について配慮する
高等教育機関等における女性学・ジェンダー研究の一層の振興を図るとともに、研究成果を女性教育施策や社会教育の場におけるプログラム開発などへ幅広く活用し、社会への還元を促進する。また、社会教育の場においても女性学・ジェンダー研究に関する講座を開設するなど、女性学等の振興に努める
男女が各人の個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる分野に参画していくためには、生涯学習の振興は極めて重要な意義を持つ。特に、女性の多様化、高度化した学習需要に対応し、女性のエンパワーメントに寄与するため、女性の生涯にわたる学習機会の充実、社会参画の促進のための施策を一層充実させる
女性が自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画するための力をつけるため、女性の多様化・高度化した学習需要や情報ニーズに対応する生涯にわたる学習機会を充実させる
職業生活に必要な能力開発のための学習プログラム等の充実及び学習機会の提供に努める。特に、結婚・出産等により、職業生活の中断を余儀なくされた女性に配慮する
女性団体・グループ、NPO等の学習活動の支援、リーダー養成に努め、女性の社会参画の促進を図るとともに、参画した女性の活動成果の普及促進に努める。また、女性団体等の情報活用能力の向上のための取組を促進する
国立女性教育会館において、女性教育指導者その他の女性教育関係者に対する研修、女性教育、家庭教育に関する専門的調査・研究、情報収集・整理・提供を行うとともに、女性教育関連施設と連携を図りつつ、男女共同参画社会の形成の促進に努める。さらに、国内外の関連機関・施設、団体・グループ、個人等とのネットワークを充実し、女性情報ネットワークの拠点としての機能の強化を図る。また、公私立の女性教育関連施設の運営及び情報のネットワーク化の推進、地域の実情に応じた学習機会の提供、相談、調査研究等の各種事業の支援を図ることにより、地域における女性の生涯学習を総合的に推進する
女子高校生、女子学生自身が女子向けとされる職種にとらわれることなく、幅広い職業選択を念頭において、進路決定を行うことができるよう意識啓発を行うほか、職業選択や就業に当たっての心構え等について意識の醸成を図る
大学等の就職担当者及び企業の採用担当者間で情報交換・協議等を行う機会の提供や、大学等の就職指導担当者が就職問題について協議を行う場などを設置し、また、各大学等における学生に対する職業教育の充実、就職関連情報の迅速な提供等を通じ、女子学生への就職指導の充実を図る
各経済団体等に対し、女子高校生、女子学生の均等な就職機会の確保等について、引き続き協力要請を行う
しかしこうしたアプローチだけでは、大学内の構造的なジェンダー・ギャップ、特に教員の構成における格差は是正されなかった。この状況を打破する為、文部科学省の姿勢はより踏み込んだものへと変化していく。2003年3月に文部科学省の調査研究協力者会議が提出した報告書「大学における男女共同参画を推進するための提言」が具体的転機だ。この提言は単なる理念の共有に留まらず、具体的なアクションを大学に求めたのである。その内容を大まかに書くと次の通りだ。
・ポジティブ・アクションの採用:教員の採用・昇進において、過去の女性研究者に対する不利益な扱いが依然として存在することを指摘し(勿論証拠はなし)、ポジティブ・アクションの採用を明確に提言した
・女子学生の進学奨励:女性が極端に少ない分野(特に理工系)において、学部および大学院への女子学生の進学を積極的に奨励する対策を求めた
・評価項目への組み入れ:女性教員数・比率を大学の組織評価項目に組み入れることを提案し、インセンティブによる変革を促した
特に重要なのが最後の「女性比率の評価項目への組み入れ」だ。この提言は無事に閣議決定され、以降国立大学の評価…予算決定には女性比率が重要な要素となった。この提言により文部科学省は事実上「大学の自主的な(男女平等の)取り組みを促進する」というスタンスを捨て去り、具体的な目標設定と評価を通じて大学の変革への主導者となったのだ。そしてこの提言をしたメンバーは以下の通りである。
また文科省は「女性比率少ないと予算削るぞ」という鞭と同時に飴も用意した。具体的には女性研究者の支援プログラムを推進する大学や、理工系分野に進学する女子学生を対象とした官民共同の修学支援プログラム(給付型奨学金や授業料減免)の創設など、財政措置を通じて大学の取り組みに金をばらまき始めたのだ。
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kihon/kihon_eikyou/kaisai/16/pdf/sanko_4_5.pdf
しかしそれでも成果があがらず、2022年、文部科学省は遂に女子枠を設置することを奨励する通知を各大学に発出した。これは毎年度公表される「大学入学者選抜実施要項」にも盛り込まれ、大学が女子枠を設置するための公式な「お墨付き」となった。
家庭環境、居住地域、国籍、性別等の要因により進学機会の確保に困難があると認められる者その他各大学において入学者の多様性を確保する観点から対象になると考える者(例えば、理工系分野における女子等)について、入学志願者の努力のプロセス、意欲、目的意識等を重視した評価・判定を行うことが望ましい。
この動きをさらに加速させたのが、政府が進める「10兆円規模の大学ファンド」の創設である。このファンドは、世界と伍する研究大学を育成することを目的としており、支援対象となる「国際卓越研究大学」の認定を受けるためには、研究力だけでなく、ガバナンス改革や事業の多様化、そしてダイバーシティの確保が極めて重要な評価項目となる。勿論このダイバーシティの確保は女性比率の高さの言い換えだ。従ってこの巨大なファンドからの支援獲得を目指す大学にとって、女子学生比率の向上は、単なる社会貢献活動ではなく、大学の将来を左右する経営戦略上の最優先課題となった。因みに露骨なのが東京科学大学であり、東工大と東京医科歯科大学は2022年10月に「国際的に卓越した教育研究拠点として社会と共に活力ある未来を切り拓くことを目指す」として両校の統合を発表し、その1か月後には女子枠設置を発表した。
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg7/20210420/shiryou2_2.pdf
このように文部科学省の役割は、理念を説いて広める「洗脳家」から、財政的インセンティブという強力なレバーを駆使して大学を動かす「圧制者」へと大きく変貌した。STEM分野への戦略的集中は、日本の国際的課題と直結させることで政策の正当性を高め、「ダイバーシティ(多様性)」という言葉を前面に押し出すことで、逆差別という批判をかわし、大学が行動を起こしやすい環境を整えた。この周到な政策誘導が、各大学による女子枠導入という大胆な決断へと結実していったのだ。
因みに周到と表現したが、現在欧米はDEI…多様性採用をやめており、特に米国はハーバード大学の「人種等のマイノリティを考慮した採用」が憲法違反であるとの判決が下り完全なオワコンとなっている。日本は国際社会の流れに逆行してる形である。
2025年7月現在文科省は事務次官が藤原章夫氏であるが、国立大学法人支援課長…全国の国立大学の運営費交付金等の予算の獲得・配分やガバナンス担当…は井上睦子氏で、人事課長は伊藤史恵氏である。特に井上睦子氏は男女共同参画に熱心で、男女共同参画提言者の土壌となっているお茶の水女子大学と熱心に男女平等を進めている。
以上の経緯を見れば分かる通り、女性が流れを作り、女性が提言し、男性が判子を押したのが女子枠である。しかし間違いなく、この災禍の責任は男性がとる事になるだろう。現にインターネットでは「女子枠は自分はやられても痛まない中高年男性が女性に良い顔をする為に若年男性に負担を押し付けてる」という言説がバズる有様だ。
おさらいするが、まず現在40代半ばに差し掛かる男性達は、2003年に始まった公務員採用におけるポジティブ・アクションの直撃を受けた第1世代であり、決して「痛まない中高年」ではない。彼等は就職活動において明確な「性別による不利益」を経験しており、その後のキャリアにおいても女性活躍推進の名の下で昇進の機会を奪われ続けてきたのだ。彼等が若年男性に「自分達と同じ(以上の)苦しみを味わわせよう」という歪んだ動機ならまだしも、「自分は安泰だから」という理由で女子枠を推進するわけがない。
そして最も重要な点は、この女子枠という制度の思想的・法的な土台を築き上げ、具体的な政策として社会に実装する流れを主導してきたのが、紛れもなく女性達自身であるという事実だ。国連の国際的な潮流を追い風に、女子差別撤廃条約の精神を国内法の核に据えた1999年の「男女共同参画社会基本法」…この法律の制定に心血を注いだのは、堂本暁子氏や土井たか子氏といった女性議員であり、その理論的支柱となったのはろくな事をしないのでお馴染みの大沢真理氏ら女性の人文学者達である。
この法律によって設置された男女共同参画会議や関連の審議会は、その構成員からして女性が多数を占め、彼女たちの提言が政府の政策を動かしてきた。文部科学省が大学に女子枠設置を強力に働きかける「圧制者」へと変貌したのも、単独の暴走ではなく、この大きな流れの中で与えられた役割を忠実に実行したに過ぎない。予算や大学評価や10兆円大学ファンドという強力なアメとムチを使い、大学経営陣に「女子比率向上」という選択肢以外を事実上奪ったのである。
「女子枠は誰が何故作ったか?」という問いに答えるならば、それは「男女間の格差是正という大義名分のもと、女性の有識者や活動家が思想的・法的な基盤を作り、女性が多数を占める審議会が具体的な政策として提言し、最終的に男性を含む政府・行政の責任者がそれを承認・実行した」というのが正確な描写になるだろう。
この制度設計によって不利益を被る若年男性達の怒りや不満の矛先は「中高年男性」という曖昧で都合のよいスケープゴートに向けられており、知ったか山師は勿論として嘆かわしい事に男女問題に関心のあるインフルエンサー達すら、そのような言説を流布している始末だ。しかしこれは問題の本質を隠蔽し、世代間の男性を分断させる極めて悪質な営為である。
今、私達が向き合うべきは、誰かを安易に悪者にして溜飲を下げることではなく、この歪んだ政策がいかなる経緯で誰によって作られてきたのかという不都合な事実を直視し、その責任の所在を正しく問い直すことだろう。



コメント
3しかし政策に最終的な承認をする与党は何をやっていたのか。
そいつらこそ無責任ヒヒ爺集団ではないのか。
政治家などメクラ判を押すだけのチホーだと言えばそうなのかもしれんが。
フェミ女に無抵抗な男にこそ私は責任があるとおもっている。
なぜなら女は畜生であり、責任能力などそもそも存在しないからだ。
社会は男が責任を持ち、女を懲戒管理しなければならない。
≫女性が流れを作り、女性が提言し、男性が判子を押したのが女子枠である。しかし間違いなく、この災禍の責任は男性がとる事になるだろう。
もう「いつものやつ」としか言えませんが、規模と影響力がいつもの話と違いすぎるので、慎重な考察が必要ですね。
「ヨシ爺」とかいうスケープゴート(存在するのか?)にすべてを押し付ける流れは、小泉改革等による格差拡大について竹中平蔵が諸悪の根源とする流れとまったく変わりません。みんなちょっと落ち着くべきと思います。
しかし、これら"過てる政策"の根拠たる、<締結国に(不要不急の)社会改革を義務付ける国際条約>というものには、今後、厳重に目を光らせる必要があるでしょう(リベラルが、ちょくちょく<印籠>(=国際条約)を振りかざして、アファーマティブ政策を正当化することがありますが、やはり、"国際協調"(憲法前文、98条2項)の名のもとに、"迂闊に"締結してしまった条約のため、国内に、看過できない"歪み"や"捩れ"がもたらされるわけです(日本は、戦前も、国際協調のために、"迂闊に"パリ不戦条約を締結したために、いまに至る、多大な"汚名"を蒙るハメに陥りましたが、これからは、<国際協調=世界>の美名に怯むことなく、不要不急、かつ不当な(←ことに、男性に歪な義務や忍従を強いる)<国際条約>というものには、いま以上に声を上げる必要があります