准教授 助手降格の懲戒処分 無効認める判決 名古屋地裁
愛知県大府市の至学館大学で准教授を務めていた女性が、遅刻やハラスメントなどを理由に助手に降格された懲戒処分の無効などを求めた裁判で、名古屋地方裁判所は、「根拠となる具体的な事実を認めるに足りない」などとして、処分の無効を認める判決を言い渡しました。
大府市にある至学館大学の准教授だった女性は、おととし、常習的な遅刻やハラスメントなどを理由に助手に降格される懲戒処分を受けて、処分の無効や慰謝料などを求め、裁判を起こしていました。
18日の判決で、名古屋地方裁判所の雨宮隆介裁判官は、「原告が講義などに複数回、遅刻したことはあるが、被告が指摘するなどして指導したとは認められず、改善する意向を示している。また、ハラスメントの根拠となる具体的な事実を認めるに足りない」などとして懲戒処分の無効を認め、給与や賞与の差額分を支払うよう命じる判決を言い渡しました。
一方で原告側が求めていた慰謝料の支払いなどは認めませんでした。
原告代理人の纐纈将貴弁護士は「原告などと相談したうえで、控訴も検討する」としています。
また至学館大学は「今後、判決内容を見て、これからの対応を検討していきます」とコメントしています。