公開質問状10
名興文庫は数多くの誹謗中傷を受けており、発信者情報開示請求命令申立手続きを進めることで発信者を特定し、法的手続きによって貶められた社会的評価を回復しようと努めている。
本記事は、東京地方裁判所にて開示が認められたプリム(@prim523)に対する質問である。
名興文庫は2025年6月12日18時33分、プリム(@prim523)に対し公開質問を行い、プリムのnoteアカウントで回答するよう要求した。
同日、プリム(@prim523)はXアカウントで公開質問について投稿を行った。しかしnote記事にて返答はしなかった。
名興文庫は2025年6月18日17時43分、プリム(@prim523)に対し公開質問を行い、プリムのnoteアカウントで回答するよう要求した。
プリム(@prim523)は名興文庫に対して「知るか、バァーカwww」とXで回答したが、note記事にて返答はしなかった。
名興文庫は2025年6月26日16時53分、プリム(@prim523)に対し公開質問を行い、プリムのnoteアカウントで回答するよう要求した。
しかし、プリム(@prim523)はnote記事にて返答はしなかった。
名興文庫は2025年7月3日18時07分、プリム(@prim523)に対し公開質問を行い、プリムのnoteアカウントで回答するよう要求した。
しかし、プリム(@prim523)はnote記事にて返答はしなかった。
名興文庫は2025年7月10日16時57分、プリム(@prim523)に対し公開質問を行い、プリムのnoteアカウントで回答するよう要求した。
しかし、プリム(@prim523)はnote記事にて返答はしなかった。
質問
2025年7月10日午後7時22分、プリム(@prim523)は下記投稿を行った(以下、本件投稿という。)。
本件投稿には「目的外使用示唆実名暴露脅迫文庫」とある。
現在、名興文庫に対し、個人情報の使用について「開示請求手続き以外に使用する」と主張するアカウントが複数存在する。
しかし、名興文庫 代表 尼宮乙桜は、Xアカウントにおいて、入手した個人情報は開示請求手続きとその後の法的対応のために使用し、ネット上にばら撒くことはしない旨を繰り返し表明している。
本件投稿には「脅迫文庫」という表現が含まれている。
なお、刑法222条は「脅迫」を下記のように定義している。
刑法「脅迫」
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
名興文庫は数多くの誹謗中傷を受けており、誹謗中傷は組織的に行われている可能性が極めて高い状況である。そのため、誹謗中傷の実態解明のために開示請求手続きを行い、取得した個人情報は本人特定と法的手続きのために使用し、インターネット上に公開することはない旨を明確に主張している。
本件投稿にある「目的外使用示唆実名暴露脅迫文庫」という表現は、名興文庫が個人情報を手続き外で使用し、実名を暴露する意図を示唆するものと読める。
しかし、これは名興文庫の公式な主張を歪曲したものである。
もし名興文庫を指しているのであれば、当該部分は虚偽の流布にあたる可能性がある。
また「脅迫文庫」という表現は、あたかも名興文庫が脅迫行為を行う団体であるかのように印象付けるものであり、名誉を毀損し、侮辱にあたる表現である。
よって、プリム(@prim523)の見解を確認すべく、公開質問を行う。
・本件投稿において「目的外使用示唆実名暴露脅迫文庫」とは、具体的にどの組織を指して記載したものなのか?
プリム(@prim523)は上記質問について、2025年7月24日00時00分までに、プリムのnoteアカウントにて回答せよ。
期日までに回答がない場合、「プリム(@prim523)は名興文庫に対し侮辱的な投稿を行った」と判断する。



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