2025/7/17
「日刊ゲンダイ」記事についての声明
令和7年7月17日 初鹿野裕樹
令和7年7月16日付「日刊ゲンダイ」紙上およびインターネットサイト「日刊ゲンダイDIGITAL」上の第27回参議院選挙区選出議員選挙候補者、初鹿野裕樹に対する事実無根の捏造記事「猛攻する参政党元警視庁候補に横領疑惑浮上」(日刊ゲンダイ紙上)、「参院選神奈川で猛攻の参政党候補に疑惑を直撃! 警視庁時代に『横領発覚→依願退職→退職金で弁済』か」(日刊ゲンダイDIGITALサイト)(以下、両記事を併せて「本件記事」という。)の掲載につき、本件記事の即刻の削除・訂正並びに謝罪記事の掲載を強く要求する。
私が警視庁を退官したのは、街頭演説や参政党神奈川県連公式チャンネル等でも述べている通り、法令に則って業務を行わなければならないのは当然のこと、その他いろいろなルールや対応にがんじがらめにされながら業務を行わなければならない警察行政に限界を感じ、警察の立場では助けることが叶わなかった国民をより多く助けるため、立法に携わることのできる政治家への転身を志したからである。また、我が国の政治が日本国の国益よりも外国の意向や利権を優先しているとしか思えないようなことに疑問を感じることが多々あったため、政治を変えたいと考えたからである。その思いは令和4年7月8日の安倍晋三元内閣総理大臣の暗殺で頂点に達した。その直後から退官の意向を所属組織に伝えて、自ら退職日を年末の御用納の日に設定して、了承を得て必要な業務引継ぎなども行ったうえで同年12月28日に警視庁を退官した。
また、もし私が本当に不祥事を起こしたために退官したのであれば、私の希望で退官日を決めることはできない。私が機動隊に所属していたのは退官の14年も前のことであり、警視庁が不祥事を起こした職員をその後14年間も勤務させるなどあり得ないし、警視庁が事件を14年も放置して公訴時効を完成させた事件(業務上横領罪の公訴時効は7年である)の捜査に着手することもまたあり得ない。さらに、退官時に小島裕史警視総監(当時)より警視庁職員に与える賞の1つである「賞誉」(職員として功労があり若しくは成績が優秀であると認められる者に対して行う表彰)をいただいた。もし私が不祥事を起こしていたのであれば、警視総監がそのような賞を私に授与するはずがない。
以上から、本件記事の「警視庁事情通」の発言内容は虚偽である。この記事の情報源が本当に「警視庁事情通」であれば、上記のような事情は当然に知っていて然るべきであるから、情報源が「警視庁事情通」であることもまた極めて疑わしい。にもかかわらず、何らの客観的証拠がない自称「警視庁事情通」の妄言、又は、株式会社日刊現代記者の創作に基づいてこのような事実無根の名誉毀損記事を発表するのは、刑法第230条「名誉毀損罪」、公職選挙法第235条「虚偽事項の公表罪」にも該当し得る犯罪的行為である。
なお、株式会社日刊現代の本件記事の即刻の削除・訂正並びに謝罪記事の掲載なき場合は、参議院議員選挙後に株式会社日刊現代に対し、初鹿野裕樹に対する名誉棄損につき、民法第709条不法行為に基づく損害賠償請求訴訟、及び、刑法第230条「名誉棄損罪」、公職選挙法第235条「虚偽事項の公表罪」に基づく刑事告訴をいたします。
以上
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