24日間監禁の男に懲役8年6月判決 約6700万円相当の現金や腕時計なども盗む
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資産を狙って男性を監禁したとして営利目的略取と強盗致傷、監禁などの罪に問われた男(32)の裁判員裁判で、京都地裁(川上宏裁判長)は15日、懲役8年6月(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。 【画像】京都地裁 判決によると、男8人と共謀し、2022年6月、大阪市内で男性(34)を拉致し、米原市や京都市南区などの宿泊施設に計24日間監禁。殴打するなどして全治6週間のけがを負わせ、暗号資産の送金に必要な情報を聞き出し、男性宅から約6700万円相当の現金や腕時計などを盗んだ。 弁護側は男自身も脅迫されたとして無罪を主張していた。川上裁判長は、男が共犯者の男らから暴行を受けて恐怖を感じていた影響は認める一方、「脅迫などが意思決定の自由を奪うほど強度とは認められない」とし、共謀が成立すると判断した。