報告26に対する反応について
2025年4月15日11時03分、名興文庫はnoteに報告26「『ボウモアと海』権利侵害への執拗な指摘」を公開した。
上記記事を受けて、名興文庫の記事公開を「誹謗中傷」とする投稿を観測した。
誹謗中傷とは、人や企業に対して、嫌がらせ・悪口・嘘・侮辱などを使って、相手の社会的評価の低下をさせ、名誉や人格を傷つける一連の行為のことを指す。
誹謗とは、他人を悪くいうことである。
中傷とは、根拠のないことを言い立てて、他人の名誉を傷つけることである。
名誉毀損とは、人の名誉を毀損し、社会的評価を低下させる行為のことである。
名誉毀損は、刑法第230条「名誉毀損」として規定されており、民法の不法行為として扱われる可能性がある行為である。
刑法 第230条「名誉毀損」
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
民法 第709条「不法行為による損害賠償」
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
名興文庫が公開した報告26「『ボウモアと海』権利侵害への執拗な指摘」は、事実の摘示である。
誹謗中傷「人や企業に対して、嫌がらせ・悪口・嘘・侮辱などを使って、相手の社会的評価の低下をさせ、名誉や人格を傷つける一連の行為」には該当しない。
報告26「『ボウモアと海』権利侵害への執拗な指摘」で明かした事実は、スクリーンショットで記録を撮っているものであり、「嫌がらせ・悪口・嘘・侮辱」ではない。
名興文庫が報告26「『ボウモアと海』権利侵害への執拗な指摘」を公開するに至ったのは、名興文庫が繰り返し『ボウモアと海』の出版取り下げについて情報発信しているにも関わらず、執拗に『ボウモアと海』の権利侵害について名興文庫の責任を追及されたからである。
・『ボウモアと海』出版停止に関しまして
・組織再編のご報告
・今後の組織運営について
・『ボウモアと海』出版停止の詳細報告(時系列)
・『ボウモアと海』出版停止措置のまとめ
名興文庫は組織として、『ボウモアと海』出版に関与した前代表から代表復帰権を剥奪し、『ボウモアと海』出版に際しての権利調整を「問題なし」として出版を断行した担当者を責任脱退させたのであるから、責任を果たしている。
これ以上の責任追及は、名興文庫の組織そのものの否定であり、名興文庫への嫌がらせに他ならず、名興文庫の社会的評価を低下させるものである。
名興文庫は、過剰なまでの責任追及に対し、誹謗中傷として対応する所存であり、その旨を報告26「『ボウモアと海』権利侵害への執拗な指摘」にて明らかとした。
よって、報告26「『ボウモアと海』権利侵害への執拗な指摘」は誹謗中傷に当たらない。
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