報告5と報告6に関する補足
2025年3月26日、名興文庫はnote記事「発信者情報開示請求命令申立について」「報告5に関する補足」を公開した。
上記記事に対し、下記投稿を観測した(以下、本件投稿という)。
名興文庫が公開した「発信者情報開示請求命令申立について」であるが、裁判所HP「11. 発信者情報開示命令申立て」の手続きに関する説明であり、裁判所記事「手続のフローチャート図」にあるように、CPで可能なのは「発信者情報開示命令」と「提供命令」、APで可能なのは「発信者情報開示命令」と「消去禁止命令」である。
名興文庫は「発信者情報開示請求命令申立について」にて、下記説明を行った。
X Corp.は基本的に提供命令に対応しないため、裁判所HPにある【記載例②】をベースに開示を行う。
発信者情報開示命令申立書の「発信者情報目録」には、各投稿に紐づいたIPアドレスの開示を求めるのと同時に、ログイン通信が行われた年月日及び時刻、Xのアカウントに登録された電話番号とメールアドレスの開示も要求する旨を記載する。
本件投稿には「Xから電話番号を開示してもらうためには弁護士会による照会制度を使う必要があるんだが」「普通に開示請求やって通らなかったら、弁護士会照会もできねぇよ」とある。
名興文庫が行っている発信者情報開示請求命令申立は、X Corp.に「IPアドレス」「ログイン通信が行われた年月日及び時刻」「Xのアカウントに登録された電話番号とメールアドレス」の開示を要求するものである。
よって、「Xから電話番号を開示してもらうためには弁護士会による照会制度を使う必要」はない。
発信者情報開示請求命令申立にて開示決定が出た投稿に関する情報・アカウント情報は、X Corp.から名興文庫に開示される。弁護士会照会が必要となるのは、X Corp.から開示された電話番号から、電話会社に対して照会を行う時である。発信者情報開示請求命令申立の段階ではない。
本件投稿には「普通に開示請求やって通らなかったら」とあるが、発信者情報開示請求命令申立にて名興文庫に対する権利侵害が認められており、開示決定が出ている。「開示請求やって通っている」状況である。
よって、X Corp.から開示決定が出た投稿に紐づくアカウント情報が、名興文庫に届いた後、名興文庫は弁護士会照会が可能である。
なお、本件投稿には「知り得た個人情報を目的外に使うと明言してる」とあるが、X Corp.から開示される情報は、名興文庫 代表 尼宮乙桜(@HAoIDxazYae2q6v)が管理するものであり、名興文庫 公式ブログ、名興文庫 X公式アカウント、尼宮乙桜 Xアカウントにて、取得した情報を目的外使用するとは一度も発言していない。
本件投稿にある「知り得た個人情報を目的外に使うと明言してる」は虚偽である。
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