沙奈川⋈渉 報告2
開示決定投稿
権利侵害の説明
(1)同定可能性
本件投稿には「名輿文庫」と、申立人が代表を務める名興文庫の文字を一文字変えた状態で記載された投稿である。
本件投稿には「能登震災義援金詐欺」という文言があり、申立人は2024年1月26日に名興文庫の公式ブログにてライトノベル作品の批評を販売開始した際、一定期間の売上を日本赤十字社の令和6年能登半島地震災害義援金に寄付するとした。
申立人の活動に対し「詐欺」とするアカウントが数多く浮上したことから、申立人は発信者情報開示命手続きを東京地方裁判所民事第9部にて開始し、開示が認められた。
本件投稿にある「能登震災義援金詐欺」は、名興文庫で行なったライトノベル作品の批評販売を指しているのは明らかであり、事実、リンク先の記事は名興文庫の批評販売について言及している。リンク先の記事を作成したプリム(@prim523)は、当該記事を拡散しており、プリム(@prim523)は当該記事とは別に申立人を侮辱したことから、開示決定が出たアカウントである。
よって本件投稿には同定可能性が認められる。
(2)申立人に対する人格権侵害
本件投稿は申立人の名誉権を侵害する不法行為であり、申立人の社会的評価を低下させるものである。
(3)違法性阻却事由の存在を窺わせる事情の不存在
本件投稿者である沙奈川⋈渉(@syow_sanagawa)は、本件投稿以外にも名興文庫を誹謗中傷・名誉毀損する投稿を拡散しており、沙奈川⋈渉(@syow_sanagawa)は申立人の社会的評価を低下させる目的で本件投稿を投稿した可能性が極めて高い。
沙奈川⋈渉(@syow_sanagawa)は2024年3月5日、早見羽流(@uiharu_saten)が名興文庫に対して「義援金詐欺で警察にマークされてる」とした投稿を拡散した。申立人は警察にマークなどされておらず、むしろ誹謗中傷・名誉毀損に関して警察に相談している。早見羽流(@uiharu_saten)の「義援金詐欺で警察にマークされてる」という投稿は虚偽であり、名誉権の侵害であることから、申立人は開示請求手続きを行い、開示が認められた。
沙奈川⋈渉(@syow_sanagawa)は2024年3月5日、瘴気領域(@wantan_tabetai)が名興文庫に対して「詐欺と言い切ってよい」とした投稿を拡散した。申立人は詐欺を行なっていないことから、瘴気領域(@wantan_tabetai)の「詐欺と言い切ってよい」とした投稿は申立人に対する誹謗中傷である。
沙奈川⋈渉(@syow_sanagawa)は2024年3月6日、瘴気領域(@wantan_tabetai)の「名興文庫が能登震災にまつわる義援金詐欺を行なっている」とした投稿を拡散した。申立人は「詐欺」を行なっていないことから、瘴気領域(@wantan_tabetai)の「名興文庫が能登震災にまつわる義援金詐欺を行なっている」とした投稿をは申立人に対する誹謗中傷である。
瘴気領域(@wantan_tabetai)は申立人に繰り返し「詐欺」「詐欺師」と言ったことから、申立人は開示請求手続きを行い、開示が認められたアカウントである。
沙奈川⋈渉(@syow_sanagawa)は2024年1月30日、カワウソうーたん(@kawausoutan)の名興文庫に対する「名誉毀損で訴えられたとして、負けたとして、罰金を払ったとしても、俺は負けた感じはしない」という投稿を拡散した。「ナゴシ」とは、申立人が代表を務める名興文庫に対する蔑称であり、カワウソうーたん(@kawausoutan)は繰り返し名興文庫のことを「ナゴシ」と侮辱している。
カワウソうーたん(@kawausoutan)の「名誉毀損で訴えられたとして、負けたとして、罰金を払ったとしても、俺は負けた感じはしない」という投稿は、「名興文庫には何があっても謝罪しない」という主張であり、当該投稿を拡散した沙奈川⋈渉(@syow_sanagawa)は「名興文庫には何があっても謝罪しない」と考えているのは明らかであることから、申立人の社会的評価の低下を目的に本件投稿や上記拡散を行なった、と考えるのが自然である。
また、カワウソうーたん(@kawausoutan)は申立人を誹謗中傷したことから、申立人は開示請求手続きを行い、開示が認められた。
沙奈川⋈渉(@syow_sanagawa)は2024年6月29日午後5時04分、カワウソうーたん(@kawausoutan)に対し「もしマジに瘴気さんが名興文庫か相談役と裁判になったら、微力ですがカンパとか協力したいですねぇ……」とコメントした。沙奈川⋈渉(@syow_sanagawa)は「カンパする」としていることから、申立人を繰り返し侮辱して開示が認められた瘴気領域(@wantan_tabetai)の言動を支持しているのは明白である。
本件投稿に添付されているURL先の記事タイトルは「【創作界隈四方山話】名輿文庫、能登震災義援金詐欺の疑いをかけられる!!」であり、一般人がタイトルを読んだ時、「名興文庫の事業は「詐欺」である」と読み取るのは容易である。
以上より、沙奈川⋈渉(@syow_sanagawa)が申立人の社会的評価の低下を目的に本件投稿を投稿したのは明らかである。
本件投稿のリンク先のプラットフォームTogetterの「Togetter利用規約」には、「Xに登録しているユーザーのXアカウントによって本サービスが利用された場合には、そのXアカウントを保有するユーザーによって本サービスが利用されたものとみなされます。そのような利用によって生じた全ての結果、責任、及び損害等については、そのXアカウントを保有するユーザーに全て帰属するものとします」とあり、本件投稿による申立人への名誉権の侵害は、Xアカウントの沙奈川⋈渉(@syow_sanagawa)が権利侵害したものとみなされる。
本件投稿は申立人のことを「詐欺」と強く断定するタイトルを拡散するものであり、民法709条に規定されている不法行為であることから、申立人の名誉権が侵害されたのは明らかである。
(4)小括
以上により、本件投稿により申立人の名誉権が侵害されたことは明らかである。
以上
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