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人工呼吸器の管理を怠りALSの患者を死亡させた罪に問われている看護師の女に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
業務上過失致死の罪で有罪判決を受けたのは大分県大分市の看護師加藤文枝被告53歳です。
判決によりますと、加藤被告は2023年3月、勤務していた大分市内の病院で、難病のALS、筋萎縮性側索硬化症の85歳の入院患者に対し、人工呼吸器の空気供給を止めて管にたまった水を取り除きました。
その後、空気の供給再開を怠り患者を死亡させたとされています。
15日開かれた判決公判で大分地裁は、「被告は過去に2度も空気供給の再開を失念し指導を受けていた」「夜間の長時間勤務によって疲弊していたことなど弁護人の主張を踏まえても過失の程度は非常に大きい」などと指摘。
その一方で「病院を退職していて反省の態度を示している」などとして加藤被告に禁錮1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
弁護側は控訴しない方針です。
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