大分市内の病院で2023年、人工呼吸器を再開し忘れて当時85歳のALS患者を死亡させた看護師の女の判決公判が15日開かれ、大分地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

業務上過失致死の罪で判決を受けたのは、大分市の看護師・加藤文枝被告(53)です。

判決などによりますと、加藤被告は2023年、当時勤務していた大分市内の病院でALS患者(当時85)に装着された人工呼吸器を停止して、管にたまった水の除去作業などにあたりました。その後、人工呼吸器を再開し忘れて、男性を死亡させた罪に問われています。

大分地裁で15日開かれた判決公判で辛島靖崇裁判官は「過去に2度、再開失念のインシデントを起こしたものの、自ら立てた対策も怠っており、過失は大きい」と指摘しました。一方で、「罪を認め病院を退職するなど、反省の意思を示している」として禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。弁護側は控訴しない方針です。