【新サイバー犯罪条約で留保規定が使われない場合に規制されるのはエロマンガやBLマンガだけ?そんなことはありません!日本編】新サイバー犯罪条約の本則では、創作表現も文章も犯罪化の対象です。そのため、留保規定が使われずに条約締結・国内法整備(児童ポルノ禁止法改正等)がなされた場合、18歳未満のように見える登場人物の性的描写への対応として、先日の中国と同様にBL「小説」が摘発されるという可能性があります。また、成年コミックや自治体により有害図書指定されているような性的描写のあるマンガ・BLマンガ等にとどまらず、『バガボンド』、『あずみ』、『ベルセルク』といったマンガの所持までも犯罪となる可能性があります。そうなってしまえば、極めて大きな萎縮効果をもたらし、強烈に自主規制が進むことも懸念されます。
これは、決して大げさなことを言っているのではありません。1999年、日本で児童ポルノ禁止法が施行された際、マンガも規制対象になると誤解した紀伊國屋書店は、「児童ポルノ禁止法が施行されました。当店は法律を順守します」と掲示し、榎本ナリコ『センチメントの季節』(小学館)のほか、井上雄彦『バガボンド』(講談社)、小山ゆう『あずみ』(小学館)、三浦健太郎『ベルセルク』(白泉社)といったマンガまでも一斉に撤去するということを行いました。
当時は、法律を誤解したものであるとして批判を浴びましたが、仮に日本の児童ポルノ禁止法で創作表現も規制対象となった場合、これらが児童ポルノであると判断されるおそれが十二分にあるということです。日本を代表する大手チェーン書店ですらそのように判断したということは、重く受け止めるべきです。
日本を『バガボンド』、『あずみ』、『ベルセルク』といったマンガまでも規制しなくてはならない国にしてはなりません。新サイバー犯罪条約の締結や国内法整備において、留保規定がしっかりと使われ、創作表現の自由が守られるよう、全力で取り組んでまいります。
#表現の自由は山田太郎
#新サイバー犯罪条約