Post

Conversation

【子が親から養育監護を受け、親と関わることのみならず、親が子を養育監護し、子と関わることを妨げられないこと(親の子を養育監護等する自由)は、いずれも自由権であり、人格権の一種として、憲法13条によって保障される】 「共同親権」を“先取り”判決 #Yahooニュース