新宿タワマン女性刺殺 和久井被告に懲役15年、ナイフで15回超「執拗で残虐」東京地裁
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昨年5月、東京都新宿区のマンション敷地内で、女性=当時(25)=を刺し、死亡させたとして、殺人罪などに問われた川崎市川崎区の和久井学被告=(52)=の裁判員裁判の判決公判が14日、東京地裁で開かれ、伊藤ゆう子裁判長は懲役15年(求刑懲役17年)を言い渡した。 伊藤裁判長は判決理由で、果物ナイフで少なくとも15回にわたり突き刺しており、「犯行態様は執拗かつ残虐で極めて危険」と断じた。 判決によると、被告は女性から「人生をかけてくれたら結婚する」などといわれ、車とバイクを売って得た金のうち1600万円を渡した。その後、女性が結婚の求めに曖昧な態度をとる一方、被告に借金を勧めるなどしていたと認定。「被告の気持ちを利用し、経済的に追い詰めるもので非難される点があったことは否定できない」などとした。 一方、金銭問題を正当な法的手段で解決しようとせず、恨みなどを晴らすために犯行に及んでおり、伊藤裁判長は「被害者との関係は殺人を正当化する理由にはならず、経緯を量刑上大きくくめない」と説明した。 判決によると、昨年5月8日午前3時5~10分ごろの間、新宿区内のマンション敷地内で、果物ナイフ2本を正当な理由なく所持し、女性の胸や腹などを複数回刺し、死亡させた。
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