「匿名者には名誉はない」は大間違い──ネット活動者に適用される“ふつうの法律”
悪意はないようだから論点だけ紹介
ここで言う悪意は一般的な意味での悪意ね☺️
❌詭弁の概要
「匿名者を誹謗中傷しても、名誉毀損にはならない。法益がないから」
これはネット法クラ風バカがよく言う詭弁。
だが現実には──
名誉毀損は成立します。しかも、収益化してたら法益はより強固です。
✅論点①:ハンドルネームにも「社会的評価」がある
名誉毀損(刑法230条)は、「人の社会的評価を害する行為」
ここでいう「人」には、実名である必要はない
判例上、「一定の社会的活動をしているハンドルネーム」には社会的評価が成立
例:noteで記事書いてる、YouTubeで配信してる、Xで発信してる
⇒ その人格に「信頼性」「信用」「知名度」などが紐づいてる時点で法益あり
✅論点②:収益化していれば、損害と因果関係が立つ
noteやYouTubeで広告収入や投げ銭を得ているなら、営業的信用=財産的法益が成立
名誉毀損だけでなく、**信用毀損・業務妨害(刑法233・234条)**の対象にもなる
✔「収益化してる相手」への誹謗中傷は、ただの侮辱ではなく、経済的損害の発生源
✅論点③:発信者情報開示請求は「匿名の誰か」にも通る
プロバイダ責任制限法では、発信者が誰であれ「名誉権等の侵害」があれば開示可能
「誰かわからないからセーフ」はただの願望
アカウント停止や収益停止までいけば、損害額もガチで積算可能
🧠まとめ:ネット上の「匿名」は法的に保護される人格
匿名だからノーダメと思ってる人へ──
それ、「覆面レスラーだから殴っても傷害にならない」って言ってるようなもんですよ☺️
🔥おまけの煽りテンプレ
「収益化してるnote垢が“匿名”だから名誉がない」は、
サングラスかけた会社社長に「顔見えないから名誉ない」って言うのと同じです。
※名誉毀損が成立しない前提で活動してる人に限って、一番訴訟されたらパニくります。心当たりある人、いますよね?☺️



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