干してある下着を勝手に撮影するSNSアカウントに批判殺到…弁護士は「プライバシー権侵害となる可能性」と指摘
ベランダなどに干してある一般家庭の洗濯物を勝手に撮影し、写真をSNSにアップする事例が散見されている。そうしたアカウントのひとつを見ると、マンションのベランダなどに干された下着の写真を複数回アップしており、〈いつもの〉や〈今日は派手でした〉など、特定の住宅を繰り返しチェックしていることを示唆するような投稿も見られた──。 【写真】〈一般家庭の洗濯物を勝手に撮影〉SNSアカウントには批判殺到している実態
写真に映り込んだ外壁などから、住所が特定される可能性もゼロではないだろう。 これらの投稿には批判が殺到しているものの、“もともと他人の目に触れる場所にある洗濯物を撮影しただけ”と言ってしまえばそれまでだ。似たようなアカウントは過去にもSNSで問題になったことがあるほか、勝手に撮影した洗濯物の写真ばかりを集めているような“まとめサイト”も存在する。 勝手に他人の洗濯物を撮影する行為は犯罪に当たるのか。グラディアトル法律事務所の清水祐太郎弁護士が解説する。 「刑事上ですと、撮影するためにマンションの敷地内に入るようなことがあれば、建造物侵入罪が成立する可能性があります。ただし、公道上から撮影するなど、敷地内に入っていない場合には、建造物侵入罪は成立しません。 なお、性的姿態等撮影罪や各都道府県の条例などでは、下着を撮影することが犯罪になる場合がありますが、それは『身に着けている下着』を撮影することが対象となっているため、干してある下着を撮影してもこれらの犯罪は成立しません」 一方で、各都道府県の迷惑防止条例違反や、民法上のプライバシー権侵害に該当する可能性はあるという。
「各都道府県の迷惑防止条例では、『正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて』、『人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること』が犯罪となっています。 そのため、公道上から下着を狙って撮影をするような行為が『卑わいな言動』にあたるとされれば、迷惑防止条例違反となる可能性があります。 民事上ですと、誰の下着か判断がつくような場合には、プライバシー権侵害に該当するおそれがあります。写真を撮影した場合にプライバシー権侵害となるのは、容ぼうや姿態が撮影された場合が多いですが、ベランダに干してある下着を撮影した場合に、プライバシー権侵害となる可能性があることを示した裁判例もあります。 また、撮影した画像をSNS上で公開することも、同様にプライバシー権侵害となる可能性はあるでしょう」(清水弁護士) 洗濯物の持ち主は、自分の下着がSNSを通じて晒されているとは想像もしていないはず。おちおち洗濯も干していられない世の中だ──。
- 5
- 24
- 10
関連記事
- 【写真】〈一般家庭の洗濯物を勝手に撮影〉SNSアカウントには批判殺到している実態
- 《傘の下からスマホを差し込んで撮影も…》YouTuberに狙われる京都の芸舞妓たち、所属組合は「ある程度の意見表明をしていく」
- 《芸舞妓を自宅前までつきまとって動画を回して…》京都祇園で横行するYouTuberによる“ビジネス”「防犯ブザーを携帯する人も」複数の被害報告
- 《観光地で相次ぐ“盗撮”問題》奈良・シカの次は大阪・今宮戎神社 “福娘盗撮トラブル”に苦渋の「敷地内で人物の撮影一切禁止」を決断 神社側は「ご奉仕行為の妨げとなる」
- 《万博会場で赤い下着で迷惑行為か》「セクシーポーズのカンガルー、発見っ」女性インフルエンサーの行為が世界中に発信 協会は「投稿を認識していない」