Post

Conversation

被告は、「2020年から2021年まで在外邦人だった」旨を述べていました。しかし、住民票抄本によると、遅くとも2020年6月9日以降は、日本国内に住所を有しています。 もちろん住民票を残したまま外国に滞在していた可能性も否定できませんが、きちんと「在外邦人だった」と立証できるのでしょうか。
Image
Who can reply?
Accounts @Hidetoshi_H_ mentioned can reply