会話

特に、原告自身、自らのイラストを「ヘタクソ」などと、十分な技量がないことを認めており、一つの個性としていることからすれば、社会通念上許容される限度を超えるとは言い難い。 また、「漫画家崩れ」とは、一般人の読み方を基準としても今現在、漫画家として十分な活動をしていない者と読むことができ、10年以上商業活動を行っていないと思われる、原告の現在の状況を指摘しているに過ぎな い(原告の現状に関する指摘は本書面第4参照)。 したがって、本件投稿1が被告の行ったウマ娘に関する不法行為の助長的表現に対する批判的表現であることも加味して考えると、「漫画家崩れ」という表現は、社会通念上許容される限度を超えるとは言えない。 よって、本件投稿1に、名誉感情の侵害は認められない。