■名誉感情侵害にも当たらないこと
原告は、本件投稿1につき、「漫画家崩れ」、「しかし成長しないね、絵も中身も」と記載していることが、社会通念上許容される限度を超える旨主張してる。
しかしながら、原告が漫画家であるとするならば、「絵も中身も成長していない」という作品に対する批判は、当然に意見論評として甘受されるべきものである。
特に、原告自身、自らのイラストを「ヘタクソ」などと、十分な技量がないことを認めており、一つの個性としていることからすれば、社会通念上許容される限度を超えるとは言い難い。
(続く)