会話

(続き) この記事によると、「Twitterとかニコ動」などで、自分の悪口を言っている者のことを「金塊」と呼び、これを「換金」する手段として、訴えて、裁判で勝って、賠償金を取ることを挙げている。 本来、損害賠償の原則としては、原状回復であるが、この記事では、自身が利益を得る(車を買う)ために開示請求や賠償請求という法制度を利用しようとしているように読める。 このような原告の態度を鑑みると、本来的に原告には損害など発生していないにも関わらず、開示請求や賠償請求の形式的な要件を充足していることを利用し、原状回復以上の金銭を得ようとする意思があることは、明確である。 このような態度は、開示請求及び賠償請求制度の濫用であることは勿論、発信者情報開示請求における開示要件である「開示を受けるべき正当な理由」を満たさないことは明らかである。 したがって、開示請求自体不適法なものであり、それに基づく本件賠償請求は棄却されるべきである。