会話

■原告の開示請求及び損害賠償請求は、権利の濫用にあたること 原告は、本件投稿1ないし3につき、開示請求及び賠償請求を行っている。 しかしながら、原告の開示請求及び賠償請求には、権利の濫用としての側面が存在する。 すなわち、原告は、自身が作成した「note」のアカウントにて、「金塊を換金するのだ!~損害賠償請求金で車を買おう!~」と題した記事を本件投稿1ないし3が投稿される以前に公開している。