2025/7/11
参議院議員候補者ならびに国政政党に対する誤った報道、かつ公職選挙法に違反する報道、および言論弾圧を連日行っている神奈川新聞への抗議文
第27回参議院議員選挙期間中の参政党公認候補・初鹿野裕樹の選挙活動に関する令和7年7月7日付「参政党に議席与えるな 横浜で市民有志が落選運動、街頭で『ヘイトは駄目』」および7月8日付「『外国人優遇』のデマ否定 横浜で難民支援有志が街宣、参政党を批判」両記事について、改めて厳重に抗議する。
繰り返しになるが、私の街頭演説は「ヘイトスピーチ」にも「デマ」にも該当しない。客観的事実に基づいて、生活保護制度運用の問題点を、参議院議員候補者の政治的主張として述べているに過ぎない。
生活保護は、日本国民に保障された生存権に基づく公的扶助であり、平成26年の最高裁判所判決は、生活保護法が適用対象と定めた「国民」に外国人は含まれないと判示している。しかし、外国人と外国人世帯の受給率はそれぞれ在日外国人全体の3.2%と2.9%である一方、日本人の受給率は1.65%、日本人世帯の受給率は約2.9%である。本来生活保護受給の権利が認められていないはずの外国人が人数比で日本人の約2倍もの保護を得ていることは紛れもない事実であり、これを報道機関である神奈川新聞が「デマ」とするのは事実に反する誤報である。
くわえて、日本人が生活保護を申請した場合、扶養可能な親族がいないかや財産の有無が徹底的に調査されるが、外国人の場合、本国に扶養可能な親族がいたり、財産を持っていたりしたとしても、我が国の行政機関の調査能力には限界がある。生活保護受給者が外国人の場合、本国で扶養可能な親族がいたとしても、それを調査することは事実上不可能である。よって、日本人申請者への審査と外国人申請者への審査を比較した場合、外国人申請者の方が実態把握を行うのが難しい分、保護を受けることが可能になり易く、その運用実態を「外国人の方が優遇されている」と表現するのは「ヘイトスピーチ」にも「デマ」にも当たらない。
私の選挙運動を、連日「デマ」、「ヘイトスピーチ」と報道し、さらに参政党に対し「参院選で外国人を劣位に置く差別排外主義『日本人ファースト』を掲げる」、「外国人を劣位に置く『日本人ファースト』という差別・排外主義を掲げる」などというレッテル貼りを行うことは、マスメディアによる極めて不当な言論弾圧であるとともに、公職選挙法第148条の規定「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」に違反しているため、再度、厳重に抗議し、当該記事の訂正または削除、および謝罪を強く要求する。
以上
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