この投稿に対して公選法違反を指摘している人がいるけど、問題ない。
そもそも、公選法違反を指摘するなら、せめて何条に違反するかを考えてから言うべき。
公選法143条1項3号で、選挙運動として、候補者はタスキを利用しても良いと規定されているが、この使用場所や時間に制限はない(告示前は事前運動になることはあるのと、特定枠候補者は除く)
タスキを着けて街頭演説までするなら、場所や時間に規制があるけど、タスキを着けているだけなら問題ない。
ちなみに、鉄道営業法35条もあるけど、演説勧誘をしていなければ、同じく問題ないです。
83.5K
Views