埼玉県川口市立中学校でいじめに遭った元男子生徒(19)が、学校や市教育委員会の不適切な対応で不登校が長期化したとして市に550万円の損害賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁は15日、学校などにいじめ防止対策推進法違反があったと認め、市に55万円の支払いを命じる判決を言い渡した。(杉原雄介)
訴訟で元生徒側は、2015年の中学入学直後からサッカー部内でLINE(ライン)グループから外され、首を絞められるなどの嫌がらせを継続的に受けたと主張。自傷行為に及び、不登校が長期化しても学校や市教委がいじめの重大事態と認めず対応しなかったことが違法だと訴えた。
市側はいじめを否定した上で、いじめ対応は教育現場の裁量に任されており、同法に従う義務はなく対応は適切だったと主張した。
岡部純子裁判長は判決で、元生徒が受けた行為をいじめと認定。学校や市教委が重大事態の調査を怠ったことや、校長らが調査前にいじめを否定する発言をしたことなどは同法に反すると結論づけ、「重大事態の発生を認知すべき時に認知しない裁量はない」とした。
判決後の記者会見で元生徒の母親、森田志歩さんは「認められて大変うれしい。一番傷ついてきた息子は、直接謝ってくれるのを待っている」と語った。代理人の石川賢治弁護士は「いじめ防止法に従わなかったことを司法が違法と明言したのは、知りうる限り初めて。全国の被害者に希望を与える」と評価した。
市は「判決文を精査し対応を検討する」とコメントを出した。
いじめ防止対策推進法 いじめや重大事態を定義し、国や自治体、学校に組織的な取り組みを求めた法律。学校は教職員や心理の専門家などによる防止の組織を置き、いじめが起きた場合は事実確認し、被害児童生徒や保護者への支援、いじめた児...
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