佐々町官製談合事件 元町長に執行猶予付きの有罪判決
佐々町の元町長が町が発注した公共工事の入札に関する情報を業者側に教えて落札させたとして官製談合防止法違反などの罪に問われた裁判で、長崎地方裁判所は懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
佐々町の元町長、古庄剛被告(78)は去年、町が行った団地の給水管改修工事や図書館の照明のLED化工事の指名競争入札をめぐって、最低制限価格のおよその金額を業者側に電話で教えて落札させたとして官製談合防止法違反と入札妨害の罪に問われました。
先月の初公判で元町長は起訴された内容を認めていて、検察は懲役1年6か月を求刑していました。
10日の判決で、長崎地方裁判所の太田寅彦裁判長は「町の行政の最高責任者として、入札を含めた町の業務の公正を特に保つべき立場にあるにもかかわらず、その職責に反し公務の公正や町民などの信頼を著しく害し、悪質というほかない。他方で、反省の態度を示すとともに、町長職を辞している」などと指摘し、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
また、元町長から教えられた情報をもとに落札した会社側に最低制限価格に近い金額を伝えたとして入札妨害の罪に問われていた建設会社の元社員、山口情二被告(62)も元町長と同じ有罪判決が言い渡されました。
【元町長 控訴しない意向】
判決のあと、佐々町の元町長、古庄剛被告は弁護士を通じてコメントを出し、「皆様にご迷惑をおかけし、大変申し訳なく思っています。今後は静かに余生を過ごしていきたいと思っています」としています。
弁護士によりますと、元町長は控訴しない意向だということです。