そこを走ると違反かも!? 高速道路を利用するライダーは覚えておきたい「路肩」と「路側帯」の違い
道路の端にある「路肩」や「路側帯」は、見た目が似ていても法律上の意味は大きく異なります。そのため知らずに通行してしまうと違反になる恐れもあるため、しっかりと意味を確認しておきましょう。
ちゃんと理解してる? 路肩と路側帯の違い
道路を走行していると、車道の左端に設けられた白線の外側に広がるスペースを見かけることがあります。
【画像】そこ通っちゃダメじゃない? バイクで高速道路を利用する際の「路肩」と「路側帯」の違いを画像で見る(10枚)
そしてバイクで渋滞に遭遇した際は、そのスペースを使ってすり抜けをしたくなる場合もあるでしょう。この行為は違反にはならないのでしょうか。
そもそも、このスペースは大きく「路側帯」と「路肩」の2種類に分けられます。
路側帯は道路交通法上「歩行者の通行の用に供すること、または車道の効用を保つため」を目的として設けられた帯状のスペースで、歩道がない道路や自動車専用道路の道路端に設置されます。
このエリアは、白い実線や破線などによって車道と区切られており、基本的には歩行者や軽車両のみが通行可能。白線1本で区切られた通常の路側帯であれば、自転車が走行することは可能ですが、バイクを含む車両の通行は禁止されています。
さらに、破線と実線で構成される「駐停車禁止路側帯」では、停車することさえ認められていません。
また、白線2本の「歩行者専用路側帯」では、自転車さえも走ることはできず、歩行者だけのために設けられた空間となります。
一方、道路の左端から最小0.50m、最大3.25m(狭路肩/側方余裕幅0.50〜0.75m)、半路肩/側方余裕幅1.25〜1.75m、全路肩/側方余裕幅2.50〜3.25m))の帯状の範囲で、区分線が引かれていない場所は「路肩」となります。
この路肩は、道路構造令において「道路の主要構造物の保護、故障車等の待避スペース、側方余裕幅等、交通の安全性・円滑性を確保する」とされ、道路の安全と円滑な交通を保つ目的で設置されています。
見た目は似ていても、路側帯は道路交通法、路肩は道路構造令に基づくもので、根拠となる法律が異なり、したがって法律の上でも扱いに違いがあることを理解する必要があります。
とはいえ、路肩も自由に走行できる場所ではありません。高速道路では、たとえ渋滞していても路肩を使って前方へ進む行為は明確な違反行為です。
高速道路の路側帯をバイクで走行すると、通行区分違反として違反点数2点と、二輪車であれば7000円、原付なら6000円の反則金が科されます。これは高速道路だけでなく、自動車専用道路でも同様です。
そもそも高速道路の路側帯は、パトカーや救急車といった緊急車両の通行、あるいは故障車両の一時停車といった緊急対応を想定して確保されている場所。
そのため小回りのきくバイクが目的地に向けて急いでいたとしても、通行することはできません。
また、路肩の走行についても注意が必要で、NEXCO東日本は「路肩は故障した車両の一時停止や、警察車両や救急車などの緊急車両が使用するための空間です。一般の車両が路肩を走行することは絶対にしないでください」と注意を促しています。
加えて、路肩を利用して他の車両を追い越した場合には、追越し禁止違反として罰則の対象になります。
車両制限令の規定により、「自動車(二輪を除く)は歩道や路側帯のない道路の路肩を通行してはならない」とされているため、路肩の走行は避けるべきでしょう。
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渋滞中のすり抜けや急ぎの事情があっても、高速道路上では路肩や路側帯を通行してはいけません。
路側帯は通行区分違反、路肩は緊急車両の妨害となるおそれがあるため、ライダーは正しい区別と判断をもって走行することが大切です。