サルサ岩渕@La_Rumba_BuenaFollowClick to Follow La_Rumba_Buenaこれは? 改正公職選挙法では、以下の有料インターネット広告を禁止することとしています(改正公職選挙法第142条の6)。 候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用有料インターネット広告(同条第1項) 1の禁止を免れる行為としてなされる、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した、選挙運動期間中の有料インターネット広告(同条第2項)Translate post5:21 PM · Jun 20, 2025·126.4K Views726876Read 7 replies