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これは?  改正公職選挙法では、以下の有料インターネット広告を禁止することとしています(改正公職選挙法第142条の6)。 候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用有料インターネット広告(同条第1項) 1の禁止を免れる行為としてなされる、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した、選挙運動期間中の有料インターネット広告(同条第2項)