名興文庫代表 尼宮乙桜 様に対する回答

名興文庫代表 尼宮乙桜 様

ご連絡いただきありがとうございます。
貴殿からの「名輿文庫という出版社の危うさ」と題する記事(以下、「本記事」)に対する削除要請、拝読いたしました。

まず、本記事の意図についてご説明させていただきたく存じます。本記事の目的は貴殿や名興文庫を一方的に「危険人物」と断罪・糾弾することでは断じてなく、貴庫の相談役である堅洲斗支夜氏の過去の一連の発言と、それに対する名興文庫様の公式なご見解に、インターネット上の言論に関わる者として看過できない「危険性」を認めたため、その問題点を指摘し、広く社会に議論を提起することにありました。

具体的に当方が危険性を感じたのは以下の発言と、それに対する貴庫のご説明です。

  1. 相手の個人情報を暴露すると示唆する発言について

「既に複数名割れてるけど、まあ十分に忠告したので法廷での話になったらこれは実名等出させてもらうわ。どんな家族構成でどんな人間かもわかるようにな」

「実名と生活環境が出ても問題ねぇだろ?裁判だからって内々にすましてもらえると思うんじゃねぇぞ」

これらの発言に対し、貴庫はNOTEにて「発言者自身の実名等を明らかにして争うという意味であり、訴訟の可能性を感じていない人ならばそう読めるから違法性はない」という趣旨のご説明をされています。しかし、このご説明には以下の点で合理性を見出すことが困難です。

①の発言には「既に複数名割れてるけど」という前置きがあり、これは相手方の個人情報を特定済みであることを示唆します。この文脈で「実名等出させてもらう」と言えば、通常は「(特定した)相手の実名を公開する」と解釈するのが自然であり、「自分の実名を出す」と読むには無理があります。

また、これらの発言は貴庫と対立する可能性のある人物、すなわち「訴訟の可能性を感じている人」にこそ強い影響を与えます。彼らが「自身の個人情報を暴露される」という害悪の告知として受け取るのは当然です。その当事者の視点を度外視し、「訴訟の可能性を感じていない無関係な第三者」の解釈を基準に「違法性はない」と結論付けるのは、論理に飛躍があると考えます。

「誰かと訴訟になったら相手の名前等もオープンにしてnoteあたりで経過を展開しますよ」

この発言に対し、貴庫は「『名前等』はアカウント名かもしれず、『経過を展開』も常識の範囲内と読み取れるため違法性はない」とご説明されています。これもまた、以下の点で社会通念から乖離していると考えます。

「訴訟」という文脈で「相手の名前等」と言えば、本名(氏名)を指すと考えるのが一般的です。また、「オープンにして」「展開しますよ」という表現に「常識の範囲内で」という限定は含まれておらず、むしろ無制限な情報公開を宣言していると受け取れます。

 裁判の公開原則と、一個人が裁判外で相手の個人情報や訴訟の経過を一方的に公開することは全くの別問題です。このような発言は法的手段を背景に相手を威圧し、プライバシー権を侵害する可能性を示唆する極めて危険なものと認識しております。

【結論とお願い】

以上の点から、堅洲斗支夜氏の発言、そしてそれを追認するかのような貴庫の公式見解は、「発信者情報開示請求」という法的な権利を、本来の目的を逸脱して、批判的な意見を持つ相手への威圧や恫喝の手段として用いることを肯定しかねないという重大な危険性をはらんでいます。

このような言動が許容される前例が生まれれば、SNSにおける健全な批評や意見表明が萎縮し、結果として言論の自由が脅かされることにつながります。本記事は、その危険性に警鐘を鳴らし、公共の利害に関する問題を提起することを目的としており、その公共性・公益性は高いものと考えております。

つきましては、甚だ恐縮ではございますが、現時点での一方的な記事削除の要請には応じかねます。

しかしながら当方といたしましても、この問題について貴庫との対立を望んでいるわけではございません。

もし貴庫において

上記で当方が指摘した「危険性」について“社会の誰もが納得できるような、より合理的で誠実なご説明”
貴庫のNOTE等で改めて公開”していただけるのであれば

本記事が提起した問題提起の役割は十分に果たされたものと考え、その時点で記事の削除をさせていただきます。問い合わせでは当該記事は、「当方および当方代表者を「罪・糾弾する危険人物であるかのように印象付け……」とありましたが、開示情報の目的外使用の非常に強い示唆を文庫の関係者アカウントで発言し、また、その発言に違法性はないと追認する相手に対して危険であると考える事は至極当然であると考えます。そこに何らかの誤解があるならば、その誤解を合理的な説明で訂正していただきたいと考えます。
実名や家族構成の暴露、および裁判だけで済ませるつもりはないという発言に何らかの正当性があるのならば、私としましても誤解していたことを謝罪し、記事を削除させていただきます。

本件に関する貴庫の真摯なご対応を心よりお待ちしております。
何卒よろしくお願い申し上げます。

追記

貴庫はXにて「私が進めている開示、とても多いでしょう? だから時々、取り下げているんです。広範囲に進めているのですよ。あなたたちが呑気に笑っていられるのも、この意味が理解できないからでしょう。私は、私が望むものを手に入れるために、頑張っているのです。」と発言しておりました。

本来、開示請求は一つ一つの投稿が「明白な権利侵害」にあたるかを吟味し、慎重に行うべきものです。しかし、「多数」かつ「広範囲」に請求し、「時々取り下げる」という発言は、個々の請求の正当性よりも、訴訟手続きの負担を広範囲の相手に課すこと自体に重きを置いているように聞こえます。これは相手を疲弊させることを狙った戦術でしょうか?

また、「あなたたちが呑気に笑っていられるのも、この意味が理解できないからでしょう。」という発言。これは、法的手続きを背景にした明確な心理的脅迫に聞こえます。相手に恐怖や不安を植え付け、今後の発言や批判を萎縮させようとする意図が透けて見えますが、この点についてはどうお考えでしょうか?

正当な権利行使をするならば、このような形で相手を脅す必要はありません。
これは開示請求を「言論封殺」の道具として使おうとしている証左ではないかと愚考する次第です。

少なくとも私は貴庫の発言に対して権利の濫用を危惧しました。
開示請求制度の目的はあくまで「権利侵害によって受けた損害の回復」や「違法な状態の是正」です。
貴庫の発言は相手を委縮させる威迫以外にどういった意味合いを持つのでしょうか?

この点も合わせてNOTEでご回答願います。

先の疑問点も含め、合理的なお答えを聞かせていただければ貴庫の要請通りに記事は削除させていただきます。

コバルトブルー


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