T. 赤影@taboo_rubyFollowClick to Follow taboo_rubyいやいや、ちゃんと考えてよ 後で、足元すくわれないように 『公職選挙法違反』 『買収罪』 金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。また、買収に応じたり、買収を促したりした場合も処罰されます。Translate post9:15 PM · Jul 11, 2025·390 Views16