Post

Conversation

いやいや、ちゃんと考えてよ❗ 後で、足元すくわれないように❗❗❗ 『公職選挙法違反』 『買収罪』  金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。また、買収に応じたり、買収を促したりした場合も処罰されます。