瘴気領域 報告10
開示決定投稿
権利侵害の説明
(1)同定可能性
本件投稿には申立人が代表を務める名興文庫の名前が記載されていることから、本件投稿には同定可能性が認められる。
(2)申立人に対する人格権侵害
本件投稿は申立人の名誉権を侵害する不法行為であり、申立人の社会的評価を低下させるものである。
(3)違法性阻却事由の存在を窺わせる事情の不存在
本件投稿は、申立人が代表を務める名興文庫を「詐欺集団」と断定している。第三者が本件投稿を見て「名興文庫は詐欺集団である」と認識する可能性は非常に高い。
本件投稿者である瘴気領域(@wantan_tabetai)は本件投稿にて、「名興文庫は詐欺集団である」と断定しているが、申立人は詐欺を行なったことはないし、名興文庫は詐欺集団ではない。
本件投稿に公益目的が存在するとは考えられず、民法709条に規定されている不法行為であることから、本件投稿が申立人の名誉権を侵害する投稿であるのは明らかである。
(4)小括
以上により、本件投稿により申立人の名誉権が侵害されたことは明らかである。



コメント